第二編 株式会社/第二章 株式/第八節 募集株式の発行等/第五款 募集株式の発行等をやめることの請求
会社法 第210条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 募集株式発行の差止請求:募集発行の差止請求は株主が不利益を受けるおそれがあるとき。株主のみが請求可。
- 差止請求の主体の範囲:差止請求の事由は法令・定款違反か著しく不公正な方法。主体は株主のみ。
条文原文
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第210条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
この条文の〇×問題(2問)
募集株式発行の差止請求
新たな株式の発行が著しく不公正な方法で行われようとしており、その結果自己が損害を被るおそれのある株主は、その発行の中止を会社に求めることができる。
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正解 ○
正しい。株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合、又は著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は株式会社に対し当該発行等をやめることを請求することができる。
学習ポイント:募集発行の差止請求は株主が不利益を受けるおそれがあるとき。株主のみが請求可。
第210条
差止請求の主体の範囲
株式会社の債権者は、株式の発行が著しく不公正な方法により行われる場合であっても、株主の同意があれば、株式会社に対し当該株式の発行をやめることを請求することができる。
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正解 ×
誤り。差止請求が認められるのは法令又は定款に違反する場合と著しく不公正な方法による場合である。単に払込金額が市場価格を下回るというだけでは事由にならず、また請求できるのは株主であって会社の債権者ではない。
学習ポイント:差止請求の事由は法令・定款違反か著しく不公正な方法。主体は株主のみ。
第210条各号
根拠・関連条文
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第210条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。