第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第四節 新株予約権の譲渡等/第二款 新株予約権の譲渡の制限
会社法 第262条(新株予約権者からの承認の請求)
この条の要点
- 譲渡承認請求の方法:承認請求は譲渡前の新株予約権者(262条)も、取得後の取得者(263条)もできる。
- 発行会社への譲渡の承認不要:発行会社への譲渡は承認不要。譲渡制限は第三者への流出の統制が目的。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第262条(新株予約権者からの承認の請求)
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
譲渡承認請求の方法
譲渡制限が付いた新株予約権を手に入れた者は、自ら発行会社に対して、その取得を承認するかどうかを決めるよう求めることができる。
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正解 ○
正しい。譲渡制限新株予約権を取得した者は、会社に対し取得の承認をするか否かの決定を請求できる(263条1項)。この請求は、原則として原簿上の新株予約権者等と共同してしなければならない(同条2項)。また、譲渡前に新株予約権者(譲渡しようとする者)が承認を請求することもでき(262条)、請求権者は取得者に限られない。
学習ポイント:承認請求は譲渡前の新株予約権者(262条)も、取得後の取得者(263条)もできる。
第263条1項・2項、関連:第262条
発行会社への譲渡の承認不要
譲渡制限新株予約権を取得した者が、その新株予約権を発行した株式会社に当該新株予約権を譲渡する場合でも、当該株式会社の承認を受けなければならない。
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正解 ×
誤り。譲渡制限新株予約権をその発行会社に譲渡する場合は、会社の承認を要しない。譲渡制限は第三者への権利流出を統制するための制度であり、発行会社自身への回帰には規制の実益がない。株式の譲渡承認でも同じ例外がある。
学習ポイント:発行会社への譲渡は承認不要。譲渡制限は第三者への流出の統制が目的。
第262条括弧書、参照:第136条
根拠・関連条文
問題で確認する
第262条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。