第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第四節 新株予約権の譲渡等/第三款 新株予約権の質入れ
会社法 第268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
この条の要点
- 質入れの対抗要件(記名式):証券不発行の新株予約権の質入れは原簿記載が対抗要件。証券発行の場合は継続占有。
- 証券発行新株予約権の質権の対抗要件(継続占有):証券発行権の質権の対抗は継続占有のみ。原簿記載では対抗できない。
条文原文
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第268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
②前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
③第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
質入れの対抗要件(記名式)
新株予約権証券が発行されていない新株予約権に設定された質権を株式会社その他の第三者に対して主張できるかは、質権者の氏名又は名称と住所が新株予約権原簿に記載又は記録されているかどうかで決まる。
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正解 ○
正しい。新株予約権の質入れは、質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ会社その他の第三者に対抗できない(268条1項)。ただし、証券発行新株予約権の質権者は、記名式・無記名式を問わず、新株予約権証券を継続して占有しなければ質権を対抗できない(同条2項)。
学習ポイント:証券不発行の新株予約権の質入れは原簿記載が対抗要件。証券発行の場合は継続占有。
第268条1項・2項、参照:第148条
証券発行新株予約権の質権の対抗要件(継続占有)
新株予約権証券が発行されている新株予約権の質権者は、質権者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載していれば、証券を占有していなくても、その質権を株式会社その他の第三者に対抗することができる。
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正解 ×
誤り。証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該新株予約権証券を占有しなければ、その質権を会社その他の第三者に対抗できない。原簿への記載・記録の規定はその場合には適用されず、継続占有のみが対抗手段となる。
学習ポイント:証券発行権の質権の対抗は継続占有のみ。原簿記載では対抗できない。
第268条2項、参照:第148条2項
根拠・関連条文
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第268条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。