第二編 株式会社/第四章 機関/第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任/第一款 選任
会社法 第331条(取締役の資格等)
この条の要点
- 取締役の欠格事由(法人):取締役・監査役に法人はなれない。法人就任可は会計監査人・会計参与の側。
- 取締役の株主要件の定款自治:株主要件定款は公開会社では不可・非公開では可。公開性で可否が分かれる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第331条(取締役の資格等)
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 削除
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
②株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
③監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
④指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
⑤取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
⑥監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。
条文の要点
取締役の資格とは、取締役となり得る者の要件で、法人は取締役になれず、公開会社は取締役を株主に限る定款を定められません(331条1項・2項)。
監査等委員である取締役は業務執行等を兼ねられません。取締役会会社は取締役3名以上、監査等委員は3名以上で過半数が社外です。成年被後見人等も就任できますが331条の2の承諾手続に従います。
取締役の資格の兼職禁止と員数
監査等委員である取締役は、自社または子会社の業務執行取締役・支配人等の使用人・子会社の会計参与・執行役を兼ねられません(3項)。指名委員会等設置会社の取締役は支配人等の使用人を兼ねられません(4項)。員数は取締役会設置会社で取締役3人以上(5項)、監査等委員会設置会社で監査等委員3人以上かつ過半数が社外取締役です(6項)。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 法人は取締役になれない。1項3号の列挙法令違反の刑は執行終了等から2年未経過、4号のその他法令違反の拘禁刑以上は執行終了等まで(執行猶予中を除く)が欠格 |
| 2項 | 例外 | 公開会社は取締役を株主に限る定款を定められないが、非公開会社は定められる |
| 3項 | 例外 | 監査等委員である取締役は業務執行取締役等を兼ねられない |
| 5項 | 要件 | 取締役会設置会社は取締役3人以上とする |
| 6項 | 要件 | 監査等委員会設置会社は監査等委員である取締役3人以上で過半数が社外取締役とする |
具体例
公開会社でない株式会社Aは、定款で取締役が株主でなければならない旨を定め、株主Bはこの定款に基づき非株主の取締役就任を認めませんでした。
非公開会社は株主要件の定款を定められるため(2項ただし書)、A社の定款は有効です。
反例(結論が変わる)
上の例のA社を、株式に譲渡制限のない公開会社とした場合に変えます。
公開会社は取締役を株主に限る定款を定められないため(2項本文)、A社の定款の定めは無効です。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和8年度 問66エ
取締役が破産手続開始決定を受けた場合「資格喪失」を登記原因とする誤り。破産は欠格事由ではなく、退任原因は委任の終了で登記原因は「退任」
- 司法書士令和4年度 問31ウ
成年被後見人及び被保佐人は取締役になれないとする誤り。欠格事由規定は削除され、就任自体は可能
- 司法書士令和2年度 問64イ
監査等委員でない取締役3名のうち1名が辞任しても変更登記できないとする誤り。監査等委員でない取締役に3人以上の要件はなく、辞任による変更登記はできる。原問題は定款の員数について別段の定めがない設定
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
取締役の欠格事由(法人)
株式会社は、その事業担当の執行者を指定することにより、当該株式会社自体ではなく別の法人を取締役として選任することができる。
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正解 ×
誤り。法人は取締役となることができない。取締役・監査役は自然人に限られ、法人が職務執行者を指定して就任する仕組みはない。法人の就任が認められるのは監査法人・税理士法人が担う会計監査人や会計参与の側である。
学習ポイント:取締役・監査役に法人はなれない。法人就任可は会計監査人・会計参与の側。
第331条1項1号、関連:第335条1項・第337条1項
取締役の株主要件の定款自治
株式会社が取締役は株主でなければならない旨の定款の定めをすることは、公開会社でない株式会社であっても許されない。
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正解 ×
誤り。取締役が株主でなければならない旨の定款を定めることができないのは原則だが、公開会社でない株式会社はこの限りでないとされる。非公開会社では経営と所有の一致を求める株主要件の定款が許容される設計である。
学習ポイント:株主要件定款は公開会社では不可・非公開では可。公開性で可否が分かれる。
第331条2項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問37ウ
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上でなければならない。
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監査等委員会設置会社の設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上必要(会社法331条・39条)。正しい。
行政書士令和3年 問39エ
監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。
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監査等委員会設置会社は3人以上の監査等委員で過半数が社外取締役(会社法331条)。正しい。
行政書士令和2年 問40肢5
取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
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正しい
公開会社は取締役が株主であることを要する旨の定款定めはできない(会社法331条1項但書)。正しい。
行政書士平成30年 問39肢2
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
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正しい
監査等委員である取締役の過半数は社外取締役でなければならない(331条6項)。正しい。
司法書士令和8年度 問66エ
取締役が破産手続開始の決定を受けた場合には、登記原因を「資格喪失」として、当該取締役の退任の登記を申請しなければならない。
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誤り
誤り。破産者は取締役の欠格事由に含まれない(会社法331条)ため資格喪失にはならないが、受任者の破産による委任の終了(民法653条2号)により退任する。登記原因は「資格喪失」ではなく「退任」(破産手続開始の決定)となる。
司法書士令和7年度 問27イ
法人は、設立時取締役となることができない。
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正しい
正しい。法人は取締役となることができず、設立時取締役にもなれない(39条4項により331条1項1号が準用される)。
司法書士令和4年度 問31ア
会社法上の公開会社でない株式会社においては、取締役が株主でなければならない旨を定款に定めることができる。
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正しい
正しい。公開会社でない株式会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる(331条2項ただし書)。
司法書士令和4年度 問31ウ
成年被後見人及び被保佐人は、取締役となることができない。
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誤り
誤り。成年被後見人・被保佐人の欠格事由規定は削除され、取締役就任時の特則(331条の2)が置かれたため、就任自体は可能である。
司法書士令和2年度 問64イ
定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であっても、当該辞任による変更の登記を申請することはできない。
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誤り
誤り。監査等委員会設置会社で定款に員数の別段の定めがない場合、取締役全体及び監査等委員である取締役はそれぞれ3人以上を要するが、監査等委員でない取締役を3人以上とする規定はない(会社法331条5項・6項)。監査等委員でない取締役が1名辞任して2名となっても法定員数を欠かないため、辞任による変更の登記は申請できる。
司法書士平成26年度 問69オ
取締役につき破産手続開始決定があった場合には、当該取締役について「資格喪失」を原因とする退任の登記を申請しなければならない。
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誤り
誤り。破産手続開始の決定は取締役の欠格事由に当たらないため(会社法331条1項)、「資格喪失」を原因とする退任の登記を要しない。
問題で確認する
第331条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。