第二編 株式会社/第四章 機関/第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任/第一款 選任
会社法 第336条(監査役の任期)
この条の要点
- 監査役の任期と短縮の可否:監査役任期4年・短縮規定なし。取締役の短縮可(332条1項)と区別する。
- 監査範囲限定廃止による任期満了:会計限定廃止の定款変更で監査役任期は効力発生時に満了。残任期継続不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第336条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
②前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
③第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
④前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
この条文の〇×問題(2問)
監査役の任期と短縮の可否
監査役の任期は選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされ、取締役と異なり、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできない。
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正解 ○
正しい。監査役の任期は4年で、定款又は株主総会の決議による短縮の規定はない。監査役の地位安定を図る趣旨で、取締役の任期短縮のような規定は設けられていない。伸長は非公開会社で定款により10年まで可能である。
学習ポイント:監査役任期4年・短縮規定なし。取締役の短縮可(332条1項)と区別する。
第336条1項、対比:第332条1項ただし書
監査範囲限定廃止による任期満了
監査役の監査対象を会計に限る定款の定めを廃止する定款変更がなされたときは、在任中の監査役の任期は、残任期間の長短を問わず、その定款変更の効力発生時に終わる。
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正解 ○
正しい。監査範囲を会計に限定する旨の定款を廃止する変更をした場合、監査役の任期はその変更の効力発生時に満了する。限定監査役の身分を前提に選ばれた監査役が権限監査役となるわけではないため、改めて選任を要する。
学習ポイント:会計限定廃止の定款変更で監査役任期は効力発生時に満了。残任期継続不可。
第336条4項3号、関連:第336条4項1号・2号・4号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問30ア
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正しい
正しい。監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで(336条1項)。
司法書士令和8年度 問30イ
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正しい
正しい。公開会社でない株式会社では定款で監査役の任期を10年以内に伸長できる(336条3項)。
司法書士令和4年度 問68イ
会社法上の公開会社でない監査役を置いている清算会社(解散の時に大会社であったものを除く。)が、全部の株式について株式譲渡制限の定めの廃止による変更の登記をするときは、監査役の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。
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誤り
誤り。清算会社の監査役に任期の定めの適用はなく(会社法480条2項・336条)、譲渡制限の廃止による変更では監査役は退任しないため退任の登記は不要(会社法336条4項4号)。
司法書士平成28年度 問31オ
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
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誤り
誤り。監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり(会社法332条1項。定款等による短縮もできない。同条4項)、監査役の4年(336条1項)とは異なる。
司法書士平成26年度 問30ア
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
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誤り
誤り。監査役の監査範囲を会計に限定する定款の廃止による定款変更では、監査役の任期のみが定款変更の効力発生時に満了し(会社法336条4項3号)、取締役の任期は満了しない。
司法書士平成26年度 問30イ
監査役設置会社が委員会を置く旨の定款の変更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
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正しい
正しい。監査役設置会社が委員会を置く旨の定款変更をした場合、取締役及び監査役の任期は定款変更の効力発生時に満了する(会社法332条7項1号・336条4項2号)。委員会設置会社は監査役を置けず(327条4項)、取締役の権限・役割も大きく異なるためである。
問題で確認する
第336条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。