資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第四章 機関/第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任/第一款 選任

会社法 第338条(会計監査人の任期)

分野:機関の設置・役員等の選任解任

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 会計監査人の任期:会計監査人の任期は1年。取締役2年・監査役4年と区別する。
  • 会計監査人のみなし再任:会計監査人は別段の決議なければ再任みなし。毎年の選任決議は不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第338条(会計監査人の任期)

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

②会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

③前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

この条文の〇×問題(2問)

会計監査人の任期

会計監査人の在任可能な期間は、選任後一年を超えない範囲で終了する事業年度のうち最後のものについての定時総会の終結時までと定められている。

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正解 ○

正しい。会計監査人の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結までであり、取締役(2年)・監査役(4年)に比べて短く設定されている。毎年見直しの機会が確保される設計である。

学習ポイント:会計監査人の任期は1年。取締役2年・監査役4年と区別する。

第338条1項、対比:第332条1項・第336条1項

会計監査人のみなし再任

会計監査人は、定時株主総会において別段の決議がされなかった場合でも、その都度改めて選任の決議をしなければ再任することはできない。

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正解 ×

誤り。会計監査人は、任期満了に係る定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時総会において再任されたものとみなされる。改めての選任決議は不要で、再任が自動的に擬制され監査の継続性が担保される。

学習ポイント:会計監査人は別段の決議なければ再任みなし。毎年の選任決議は不要。

第338条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問40肢3

会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。

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正しい

会計参与は定時総会での選任決議が必要で、会計監査人は定時総会で別段の決議がなければ再任とみなされる(会社法338条)。

司法書士令和2年度 問64エ

会計監査人設置会社において、会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより再任されたものとみなされた場合には、会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が就任を承諾したことを証する書面の添付を要しない。

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正しい

正しい。会計監査人が定時株主総会で別段の決議がなかったことにより再任されたものとみなされた場合(会社法338条2項)、重任による変更の登記では就任承諾を証する書面の添付を要しない。

司法書士平成25年度 問68ア

公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合であっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない。

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正しい

正しい。公認会計士である会計監査人の就任(重任を含む)の登記には公認会計士であることを証する書面の添付を要し(商登法54条2項3号)、みなし再任(会社法338条2項)による重任の場合も同様である。

問題で確認する

第338条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。