第二編 株式会社/第四章 機関/第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任/第二款 解任
会社法 第340条(監査役等による会計監査人の解任)
この条の要点
- 監査役による会計監査人の解任権:監査役は法定事由があるとき総会決議なしで会計監査人を解任可。理由なし解任は不可。
- 複数監査役での解任の同意要件:監査役による会計監査人解任は全員同意。議案決定の過半数と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第340条(監査役等による会計監査人の解任)
監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
②前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
③第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
④監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。
⑤監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
⑥指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
この条文の〇×問題(2問)
監査役による会計監査人の解任権
監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反したとき等の法定の事由がある場合には、株主総会の決議を経ることなく、その会計監査人を解任することができる。
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正解 ○
正しい。監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反・懈怠したとき、会計監査人としてふさわしくない非行があったとき、心身の故障で職務執行に支障があるときに限り、自らの権限で会計監査人を解任できる。法定事由に限られる。
学習ポイント:監査役は法定事由があるとき総会決議なしで会計監査人を解任可。理由なし解任は不可。
第340条1項各号
複数監査役での解任の同意要件
監査役が二人以上ある会社において監査役が会計監査人を解任するには、監査役の過半数の同意があれば足り、全員の同意は要しない。
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正解 ×
誤り。監査役が二人以上ある場合、監査役による会計監査人の解任は監査役の全員の同意によってしなければならない。会計監査人の選任議案の内容決定が監査役の過半数で足りるのとは異なり、解任は全員一致が要件である。
学習ポイント:監査役による会計監査人解任は全員同意。議案決定の過半数と混同しない。
第340条2項、対比:第344条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問31ウ
監査役会設置会社において、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、監査役会によるその会計監査人の解任は、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
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正しい
正しい。監査役会による会計監査人の解任は、監査役の全員の同意によって行わなければならない(会社法340条1項1号・2項・4項)。
解説で第340条を参照している問
問題で確認する
第340条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。