第二編 株式会社/第四章 機関/第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任/第三款 選任及び解任の手続に関する特則
会社法 第342条(累積投票による取締役の選任)
この条の要点
- 累積投票の請求権と効果
- 累積投票で選任された取締役の解任要件
条文原文
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第342条(累積投票による取締役の選任)
株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
②前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。
③第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
④前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
⑤前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
⑥前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
累積投票の請求権と効果
二人以上の取締役の選任を目的とする株主総会において、株主は、定款に別段の定めがない限り、その総会の日の五日前までに請求すれば、一株につき選任すべき取締役の数と同数の議決権を行使する方式による選任をさせることができる。
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正解 ○
正しい。二人以上の取締役選任を目的とする総会では、株主は定款に別段の定めがない限り累積投票による選任を請求でき、請求は総会の日の五日前までにする。請求があれば各株主は一株につき選任予定数と同数の議決権を持つ。
学習ポイント:累積投票は5日前までの株主請求権(定款で排除可)。1株×選任数の議決権。
第342条1項〜3項
累積投票で選任された取締役の解任要件
株主の請求により累積投票の方法で選任された取締役の解任の決議も、選任と同様に、加重された定足数の下で出席した株主の議決権の過半数をもって行うことができる。
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正解 ×
誤り。累積投票の方法で選任された取締役の解任の決議には加重普通決議の規定が適用されず、法定列挙により特別決議(議決権行使可株主の過半数出席+出席議決権の3分の2以上)を要する。少数株主の選任成果を保護する趣旨である。
学習ポイント:累積選任取締役の解任は特別決議。加重普通決議(341条)は不適用。
第342条6項、関連:第309条2項7号
根拠・関連条文
問題で確認する
第342条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。