資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第四章 機関/第四節 取締役

会社法 第348条の2(業務の執行の社外取締役への委託)

分野:取締役・取締役会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 利益相反時の社外取締役への委託の決定機関:社外取締役への委託はその都度・機関決定が必要。代表取締役の独断では不可。
  • 委託された業務執行の法的性質:委託業務の執行は原則として業務の執行に非該当。指揮命令下での執行は例外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第348条の2(業務の執行の社外取締役への委託)

株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。

②指名委員会等設置会社と執行役との利益が相反する状況にあるとき、その他執行役が指名委員会等設置会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該指名委員会等設置会社は、その都度、取締役会の決議によって、当該指名委員会等設置会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。

③前二項の規定により委託された業務の執行は、第二条第十五号イに規定する株式会社の業務の執行に該当しないものとする。ただし、社外取締役が業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の指揮命令により当該委託された業務を執行したときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

利益相反時の社外取締役への委託の決定機関

社外取締役を置く取締役会設置会社では、会社と取締役の利益が相反する間に限り、代表取締役の決定により、その取締役に代わる業務の執行を社外取締役にゆだねることができる。

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正解 ×

誤り。社外取締役への業務執行の委託は、株式会社と取締役との利益が相反する状況等において「その都度」行うものであり、取締役会設置会社では取締役会の決議、それ以外では取締役の決定によって行う。代表取締役が単独で決定することはできず、包括的な委託も認められない。

学習ポイント:社外取締役への委託はその都度・機関決定が必要。代表取締役の独断では不可。

第348条の2第1項

委託された業務執行の法的性質

利益相反状況にある会社から委託を受けた社外取締役による業務の執行は、原則として会社法上の株式会社の業務の執行には当たらないが、業務執行取締役の指揮命令によって当該委託業務を執行した場合にはこれに当たる。

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正解 ○

正しい。社外取締役に委託された業務の執行は、原則として会社法上の株式会社の業務の執行には当たらないとされ、社外取締役は業務執行取締役とはならない。ただし、業務執行取締役の指揮命令に従ってその委託業務を執行した場合には、業務の執行に該当する。

学習ポイント:委託業務の執行は原則として業務の執行に非該当。指揮命令下での執行は例外。

第348条の2第3項、関連:第2条15号イ

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第348条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。