第二編 株式会社/第四章 機関/第四節 取締役
会社法 第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 会社の損害賠償責任の対象となる者:会社の賠償責任の主体は代表取締役その他の代表者。代表権のない取締役の行為は含まない。
- 職務執行性の要件:職務執行との関連性が必要。私的行為による損害は会社の責任とならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
この条文の〇×問題(2問)
会社の損害賠償責任の対象となる者
株式会社は、取締役であれば代表権の有無を問わず、その取締役が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
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正解 ×
誤り。株式会社が損害賠償責任を負うのは、代表取締役その他の代表者が「その職務を行うについて」第三者に加えた損害である。代表権を持たない取締役が職務執行中に第三者に加えた損害は本条の対象外であり、会社の使用人としての不法行為の問題となるにとどまる。
学習ポイント:会社の賠償責任の主体は代表取締役その他の代表者。代表権のない取締役の行為は含まない。
第350条、関連:第2条15号、民法第715条
職務執行性の要件
株式会社が代表取締役の行為について第三者に対する損害賠償責任を負うのは、その行為が代表取締役の職務の執行に関してなされた場合に限られ、職務と無関係の私的行為による損害は含まれない。
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正解 ○
正しい。会社の損害賠償責任は、代表取締役その他の代表者が「その職務を行うについて」加えた損害に限定される。代表取締役の行為であっても、職務の執行と無関係の私的行為によって第三者に加えた損害については、会社は本条の責任を負わない。
学習ポイント:職務執行との関連性が必要。私的行為による損害は会社の責任とならない。
第350条
根拠・関連条文
問題で確認する
第350条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。