第二編 株式会社/第四章 機関/第四節 取締役
会社法 第349条(株式会社の代表)
この条の要点
- 代表取締役の選定方法(非取締役会設置会社):非設置会社は定款・互選・総会決議で選定。設置会社も定款で総会選定を併用できる(判例)。
- 代表権の制限の対抗力:代表権の制限は善意の第三者にのみ対抗不能。悪意の第三者には対抗できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第349条(株式会社の代表)
取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
②前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
③株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
④代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
⑤前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
代表取締役の選定方法(非取締役会設置会社)
取締役会を設置していない株式会社は、定款で直接定める方法、定款の定めに基づく取締役の互選、または株主総会の決議のいずれの方法によっても、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
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正解 ○
正しい。取締役会を設置していない株式会社では、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる(349条3項)。取締役会設置会社では取締役会が代表取締役を選定するが(362条3項)、判例は、定款で株主総会の決議によっても選定できる旨を定めることを有効としている(最決平成29年2月21日)。
学習ポイント:非設置会社は定款・互選・総会決議で選定。設置会社も定款で総会選定を併用できる(判例)。
第349条3項、関連:第362条3項
代表権の制限の対抗力
株式会社が代表取締役の権限に加えた制限は、その制限が取締役会の決議によるものか株主総会の決議によるものかを問わず、善意の第三者にも悪意の第三者にも対抗することができない。
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正解 ×
誤り。代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないが、制限を知っていた悪意の第三者に対しては対抗できる。また、制限の対抗力は善意か悪意かで分かれるため、誰に対しても一律に対抗できないわけではない。
学習ポイント:代表権の制限は善意の第三者にのみ対抗不能。悪意の第三者には対抗できる。
第349条4項・5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成23年 問39肢3
取締役会設置会社以外の会社の取締役は、代表取締役が他に選定されても、業務執行権は当然には消滅しない。
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正しい
取締役会設置会社以外の会社の取締役は、代表取締役が別に選定されても業務執行権は当然には消滅しない。正しい。
司法書士令和7年度 問67エ
取締役会設置会社において、株主総会の決議によって代表取締役を選定することができる旨の定款の定めに基づいて代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
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正しい
正しい。取締役会設置会社で株主総会の決議による代表取締役の選定は、定款にその旨の定めがある場合に限り可能であるため(会社法349条4項——代表取締役の選定は取締役会の権限だが定款で別の方法を定めうる)、その選定権限の根拠として定款を添付しなければならない。
司法書士平成28年度 問65オ
定款の定めに基づき取締役の互選により取締役の中から代表取締役を定めていた取締役会設置会社でない株式会社が当該定款の定めを廃止した場合において、定款又は株主総会の決議によって代表取締役を定めなかったときは、従前代表権を有しなかった他の取締役を代表取締役とする変更の登記の申請書には、当該他の取締役が代表取締役に就任することを承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
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誤り
誤り。互選の定めを廃止し代表取締役を定めない場合、各取締役が会社を代表するようになり(会社法349条)、従前代表権のなかった取締役は就任するのではないため就任承諾書は不要である。
解説で第349条を参照している問
問題で確認する
第349条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。