第二編 株式会社/第四章 機関/第四節 取締役
会社法 第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
この条の要点
- 会社対取締役の訴えにおける会社代表者:監査役設置会社では監査役の代表が総会・取締役会の定めに優先する。
- 訴えの対象範囲と総会の定めの性質:対象は元取締役との訴えも含む。総会の定めは「できる」であり必須ではない。
条文原文
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第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
会社対取締役の訴えにおける会社代表者
株式会社に対して取締役が損害賠償請求の訴えを提起した場合、当該株式会社を代表して訴訟を行う者は、監査役設置会社であっても、株主総会または取締役会が定めた者となる。
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正解 ×
誤り。株式会社と取締役との間の訴えでは、株主総会が会社を代表する者を定めることができるが、監査役設置会社では監査役が会社を代表する。この監査役代表は代表権・株主総会の定め・取締役会の定めのいずれよりも優先する強行規定であり、監査役設置会社では総会や取締役会が代表者を定めても監査役が代表する。
学習ポイント:監査役設置会社では監査役の代表が総会・取締役会の定めに優先する。
第353条、関連:第364条、第386条
訴えの対象範囲と総会の定めの性質
株式会社と取締役との間の訴えについては、すでに退任した取締役との間の訴えを含め、株主総会の決議によって当該訴えにおいて会社を代表する者を定めることができる。
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正解 ○
正しい。株式会社と取締役との間の訴えには、退任した取締役(取締役であった者)との間の訴えも含まれる。この場合に株主総会は当該訴えについて会社を代表する者を定めることができ、これは349条4項の代表権の特則である。なお、株主総会が定めなくても監査役設置会社では監査役が会社を代表する。
学習ポイント:対象は元取締役との訴えも含む。総会の定めは「できる」であり必須ではない。
第353条、関連:第349条4項、第386条
根拠・関連条文
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第353条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。