第二編 株式会社/第四章 機関/第四節 取締役
会社法 第356条(競業及び利益相反取引の制限)
この条の要点
- 競業取引の承認機関:競業・利益相反取引の承認機関は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)。代表取締役の承認は不可。
- 承認済み利益相反取引と民法108条:承認を受けた2号・3号取引には民法108条が適用されない。承認が代理権制限を解消する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第356条(競業及び利益相反取引の制限)
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
②民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
条文の要点
競業・利益相反取引の制限とは、取締役が会社の事業の部類に属する取引等をする際に株主総会で開示し承認を受けることを要する規定です(356条1項)。
承認を受けた直接取引・利益相反取引には民法108条の自己契約・双方代理の禁止が適用されません(2項)。取締役会設置会社では承認機関が取締役会に読み替わり(365条1項)、取引後遅滞なく取締役会に報告する義務があります。
競業・利益相反取引の制限の対象と承認の効果
対象は3類型です。1号は会社の事業の部類の取引を自己又は第三者のためにする競業取引、2号は取締役と会社の直接取引、3号は会社が取締役の債務を保証する等の利益相反取引です。承認を受けた2号・3号には民法108条が適用されません(2項)。代表取締役を同じくする他社の債務を自社の財産で担保する物上保証も3号の問題になります。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項1号 | 要件 | 取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をするときは開示して承認を受ける |
| 1項2号 | 要件 | 取締役が自己又は第三者のために会社と取引(直接取引)をするときも開示して承認を受ける |
| 1項3号 | 要件 | 会社が取締役の債務を保証する等の利益相反取引も開示して承認を受ける |
| 2項 | 効果 | 承認を受けた直接取引・利益相反取引には民法108条(自己契約・双方代理の禁止)は適用されない |
具体例
取締役会設置会社A社の取締役Bが、自己のためにA社の事業と同じ部類の取引をしました。取引前にBは取締役会で重要な事実を開示し、承認を受けました。
競業取引の承認要件を満たしたため、この取引は承認手続の点で制限に違反しません。取締役会設置会社では承認機関が取締役会に読み替わります(365条1項)。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Bが取締役会の承認を受けずに取引をした場合に変えます。
承認がないため競業取引の制限に違反し、Bは会社に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士平成25年度 問49イ
会社と代表取締役の共有不動産の抵当権設定で取締役会の承認を要しないとする誤り。代表取締役個人の債務を会社の不動産で担保するのは利益相反取引
- 司法書士平成25年度 問49ウ
代表取締役を同じくする二社間の抵当権設定仮登記の抹消は利益相反取引に当たらないとする誤り。抹消も利益相反取引に当たり承認を要する
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
競業取引の承認機関
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合、取締役会設置会社においては、重要な事実を開示のうえ代表取締役の承認を受ければ足りる。
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正解 ×
誤り。取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をする場合(競業取引)には、株主総会の承認が必要であり、取締役会設置会社では取締役会の承認に読み替えられる。代表取締役個人の承認では足りず、機関の承認を要する。
学習ポイント:競業・利益相反取引の承認機関は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)。代表取締役の承認は不可。
第356条1項1号、関連:第365条1項
承認済み利益相反取引と民法108条
株主総会の承認を受けて、株式会社が取締役の債務を保証する取引をした場合、その取引については民法の自己契約及び双方代理の禁止に関する規定は適用されない。
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正解 ○
正しい。株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けて行われた、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をする場合、および株式会社が取締役の債務を保証する等の利益相反取引については、民法108条の自己契約・双方代理の禁止は適用されない。承認が民法上の代理権制限を解消する効果を持つためである。
学習ポイント:承認を受けた2号・3号取引には民法108条が適用されない。承認が代理権制限を解消する。
第356条2項、関連:民法第108条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問40肢5
取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
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正しい
取締役の競業取引は株主総会の承認を要する(取締役会非設置会社・会社法356条)。正しい。
行政書士平成25年 問39ア
取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
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妥当
取締役が自己又は第三者のために会社と取引をするときは重要な事実を開示して取締役会の承認を要する(会社法356条1項2号・365条)。妥当。
行政書士平成25年 問39ウ
会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
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妥当
会社が取締役の債務を保証する等の利益相反取引も取締役会の承認を要する(会社法356条1項3号)。妥当。
行政書士平成25年 問39オ
取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
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妥当
取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をするときは取締役会の承認を要する(会社法356条1項1号)。妥当。
行政書士平成22年 問37肢3
会社が取締役のために、当該取締役の住宅ローンの保証人となる場合には、取締役会の決定を要する。
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正しい
取締役の債務の保証は利益相反取引として取締役会の承認を要する(356条・365条)。正しい。
司法書士平成26年度 問68ア
株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、募集株式を発行する株式会社の代表取締役と、募集株式を引き受ける株式会社の代表取締役が同一人であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、募集株式を引き受ける株式会社において利益相反取引についての承認を受けたことを証する取締役会の議事録又は株主総会の議事録を添付しなければならない。
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誤り
誤り。代表取締役が同一人の場合の引受けは引受会社における利益相反取引であり承認を要するが(会社法356条1項)、承認を受けたことを証する議事録の添付を要する旨の定めはない。
司法書士平成25年度 問49ア
A株式会社及びB株式会社の代表取締役が同一人である場合において、A株式会社の債務を担保するため、B株式会社所有の不動産に根抵当権を設定する旨の登記を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。
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正しい
正しい。代表取締役を同じくするA社の債務のためにB社が物上保証をすることは、B社にとって取締役との利益が相反する間接取引に当たるから(会社法356条1項3号)、B社の取締役会の承認(365条1項)を受けたことを証する情報を提供しなければならない。
司法書士平成25年度 問49イ
A株式会社及び同社の代表取締役であるBが共有する不動産の全体について、同社及びBを連帯債務者とする抵当権の設定の登記を申請するときは、同社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供することを要しない。
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誤り
誤り。代表取締役B個人の債務を会社所有の不動産持分で担保する形態は利益相反取引に当たり、会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供が必要である。
司法書士平成25年度 問49ウ
A株式会社を債務者兼設定者とし、同社と代表取締役を同じくするB株式会社を抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、解除を登記原因として、当該仮登記の抹消を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供することを要しない。
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誤り
誤り。代表取締役を同じくする二社間の抵当権設定の仮登記を解除を原因として抹消する行為も利益相反取引に当たり、抵当権者たるB株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。
問題で確認する
第356条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。