資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第四章 機関/第五節 取締役会/第二款 運営

会社法 第373条(特別取締役による取締役会の決議)

分野:取締役・取締役会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 特別取締役による議決の要件と対象:特別取締役の議決対象は財産処分・借財のみ。要件は取締役6人以上+社外取締役1人以上。
  • 特別取締役会議の運営:特別取締役会議は特別取締役のみで開催し、決議内容は他の取締役に事後報告される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第373条(特別取締役による取締役会の決議)

第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。

一 取締役の数が六人以上であること。

二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。

②前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第三百六十六条第一項本文及び第三百六十八条の規定の適用については、第三百六十六条第一項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第三百七十三条第一項に規定する特別取締役をいう。第三百六十八条において同じ。)」と、第三百六十八条第一項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第二項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。

③特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

④第三百六十六条(第一項本文を除く。)、第三百六十七条、第三百六十九条第一項、第三百七十条及び第三百九十九条の十四の規定は、第二項の取締役会については、適用しない。

条文の要点

特別取締役による議決とは、あらかじめ選定した3人以上の取締役だけで、重要な財産の処分等の決議をする取締役会の仕組みです(373条1項)。

取締役会がこの仕組みを定めると、重要な財産の処分・譲受けと多額の借財に限り、選定した特別取締役だけで会議を開けます。他の取締役に決議内容を報告することで、全員で開く取締役会との情報共有を保ちます。

特別取締役による議決の対象と要件

取締役6人以上、社外取締役1人以上が要り、取締役会で定めます。指名委員会等設置会社に加え、監査等委員会設置会社で社外取締役が過半数の場合や399条の13第6項の委任定款がある場合も対象外です。利益相反取引の承認や支配人選任には使えません。

項役割内容
1項要件取締役6人以上・社外取締役1人以上が要る。指名委員会等設置会社と、399条の13第5項の場合又は第6項の委任定款がある監査等委員会設置会社は除く
1項効果重要な財産の処分・譲受けと多額の借財の決議を、選定した3人以上の取締役のうち議決に加われる者の過半数の出席と過半数で行う旨を定められる
2項効果他の取締役は出席を要しない。招集通知は各特別取締役に、監査役設置会社では各監査役にも発する
3項手続特別取締役の互選者は、決議後遅滞なくその内容を特別取締役以外の取締役に報告する
4項例外366条1項本文以外、367条、369条1項、370条、399条の14を適用せず、招集と決議は373条の特則による

具体例

取締役7名(うち社外取締役1名)の監査役設置会社が、取締役会で特別取締役による議決の定めをし、A・B・Cを特別取締役に選定しました。3名は議決に加われ、多額の借入れを議案にします。

A・B・Cのうち議決に加われる者の過半数の出席と出席者の過半数の賛成で決議でき、他の取締役は出席を要しません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、議案を支配人の選任に変えます。

支配人の選任は特別取締役の議決対象に入らないため、通常の取締役会で議決しなければなりません。

関連条との違い

  • 会社法 第370条:370条は議決に加われる取締役全員の同意によるみなし決議。373条は一部の取締役が実際に会議を開く議決で、全員一致の同意は要りません
  • 会社法 第362条:362条4項は取締役への委任を禁じる事項の列挙。373条はそのうち財産の処分・譲受けと借財だけを特別取締役の議決に回せます
  • 会社法 第365条:利益相反取引の承認は365条の別の決議で、特別取締役の議決対象に含まれず、別途通常の取締役会で承認します

過去問で誤りとされた肢の型

  • 行政書士平成24年 問39オ

    員数の要件を満たせばどの会社でも特別取締役による議決に回せるとする誤り。指名委員会等設置会社はこの仕組みの対象外です

  • 司法書士平成30年度 問30イ

    多額の借財と利益相反取引の承認の両方を特別取締役の議決だけで行えるとする誤り。利益相反取引の承認は議決対象に含まれません

  • 司法書士平成29年度 問30ウ

    決議の内容を監査役にも報告しなければならないとする誤り。報告先は特別取締役以外の取締役です

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年8月12日施行版

この条文の〇×問題(2問)

特別取締役による議決の要件と対象

取締役の数が5人以上でそのうち1人以上が社外取締役である取締役会設置会社は、あらかじめ選定した3人以上の取締役の議決によって、重要な業務執行の決定すべてについて取締役会の決議をすることができる旨を定めることができる。

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正解 ×

誤り。特別取締役による議決が認められるのは、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財に関する取締役会の決議に限られる。すべての重要な業務執行の決定が対象ではない。また、特別取締役による議決の要件は、取締役の数が6人以上であること、かつ取締役のうち1人以上が社外取締役であることである。

学習ポイント:特別取締役の議決対象は財産処分・借財のみ。要件は取締役6人以上+社外取締役1人以上。

第373条1項、関連:第362条4項1号・2号

特別取締役会議の運営

特別取締役による議決の定めがある場合、重要な財産の処分等についての取締役会は特別取締役以外の取締役の出席を要せずに開催され、その決議の内容は特別取締役以外の取締役にも報告される。

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正解 ○

正しい。特別取締役による議決の定めがある場合、特別取締役以外の取締役は当該取締役会に出席する必要がなく、その取締役会は特別取締役のみへの招集通知で開催される。決議後は、特別取締役の互選によって定められた者が、遅滞なく決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

学習ポイント:特別取締役会議は特別取締役のみで開催し、決議内容は他の取締役に事後報告される。

第373条2項・3項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成26年 問40肢4

取締役の数が6人以上であって、そのうち1人以上が社外取締役である株式会社において、当該会社の代表取締役が当該会社を代表して多額の借財を行う場合に、当該行為についての取締役会の決議については、特別取締役による議決をもって行うこと

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定款の定めは不要

特別取締役による議決は取締役6人以上・うち1人以上が社外取締役等の法定要件を満たせば取締役会の決議で定めることができ、定款の定めは不要(373条)。定款の定めは不要。

行政書士平成24年 問39オ

取締役および社外取締役の員数の要件を満たせば、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができる。

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誤り

特別取締役による取締役会への委譲の対象から重要な財産の処分・多額の借財は除かれる(373条1項)。誤り。

行政書士平成23年 問39肢5

取締役会決議により特別取締役に選定された取締役は、取締役会決議のうち特定事項の決定にのみ専念し、それ以外の決議事項の決定には加わらない。

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誤り

特別取締役への決定委任(373条2項)は当該取締役の他の決議事項への参加を排除するものではない。誤り。

司法書士平成30年度 問30イ

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誤り

誤り。特別取締役による議決ができるのは重要な財産の処分・譲受けと多額の借財に限られ(会社法373条1項)、利益相反取引の承認(365条1項)は含まれない。

司法書士平成29年度 問30イ

重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財についての取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって行うことができる旨は、定款で定めることを要しない。

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正しい

正しい。重要な財産の処分・譲受け・多額の借財は取締役会の決議事項とされるが(会社法362条4項1号・2号)、特別取締役による議決は定款の定めなく行うことができる(会社法373条)。

司法書士平成29年度 問30ウ

取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって行った場合には、特別取締役の互選によって定められた者は、当該取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に加えて、監査役にも報告しなければならない。

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誤り

誤り。特別取締役による議決の報告は、特別取締役以外の取締役に対してすれば足り、監査役への報告は要しない(会社法373条2項)。

問題で確認する

第373条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。