第二編 株式会社/第四章 機関/第七節 監査役
会社法 第384条(株主総会に対する報告義務)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 総会議案調査結果の報告先:総会議案の違法・不当の報告先は株主総会。382条の取締役会報告とは別制度。
- 監査役の総会議案等の調査義務:総会提出議案・書類の調査は監査役の義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第384条(株主総会に対する報告義務)
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
総会議案調査結果の報告先
取締役が総会に提出予定の議案・書類について法令・定款違反を見出した監査役は、その調査の結果を取締役会へ伝える義務を負う。
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正解 ×
誤り。監査役が取締役の株主総会提出議案等の調査結果で法令・定款違反や著しく不当な事項があると認めた場合の報告先は、株主総会である。取締役会への報告(382条)とは別の場面であり、総会での議決の適正を担保するため株主総会への報告義務が課される。
学習ポイント:総会議案の違法・不当の報告先は株主総会。382条の取締役会報告とは別制度。
第384条、関連:第382条
監査役の総会議案等の調査義務
監査役には、取締役が総会へ出そうとしている議案・書類その他法務省令の定めるものを調べる義務がある。
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正解 ○
正しい。監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案・書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。これは監査役の任意の権限ではなく義務であり、違法・不当な事項を発見した場合は株主総会への報告義務につながる。
学習ポイント:総会提出議案・書類の調査は監査役の義務。
第384条
根拠・関連条文
問題で確認する
第384条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。