第二編 株式会社/第五章 計算等/第二節 会計帳簿等/第二款 計算書類等
会社法 第441条(臨時計算書類)
この条の要点
- 臨時計算書類の作成の性質:臨時計算書類の作成は任意。計算書類等の作成義務とは性質が異なる。
- 臨時計算書類の総会承認の省略:臨時計算書類は原則総会承認。法務省令の要件(会計監査人の適正意見等)を満たせば不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第441条(臨時計算書類)
株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。
一 臨時決算日における貸借対照表
二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書
②第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。
③取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
④次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く。)第二項の監査を受けた臨時計算書類
二 取締役会設置会社前項の承認を受けた臨時計算書類
三 前二号に掲げるもの以外の株式会社第一項の臨時計算書類
この条文の〇×問題(2問)
臨時計算書類の作成の性質
株式会社には、最終事業年度の次の事業年度中の一定日時点の財産状況を示す臨時計算書類を作る義務がある。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。臨時計算書類の作成は「することができる」ものであり、義務ではない。会社が任意の判断で作成するもので、各事業年度に係る計算書類等の作成義務とは性質が異なる。作成した場合に初めて監査・承認の手続が生じる。
学習ポイント:臨時計算書類の作成は任意。計算書類等の作成義務とは性質が異なる。
第441条1項、関連:第435条2項
臨時計算書類の総会承認の省略
監査を受けた臨時計算書類であっても、法令・定款に従い会社の財産および損益を正しく表示しているとする法務省令の要件を満たす場合には、株主総会の承認を受けることを要しない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。臨時計算書類は、会社の機関設計に応じた監査・取締役会の承認を経たうえで、原則として株主総会の承認を受けなければならない(441条4項本文)。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、株主総会の承認を要しない(同項ただし書)。
学習ポイント:臨時計算書類は原則総会承認。法務省令の要件(会計監査人の適正意見等)を満たせば不要。
第441条4項ただし書、関連:第439条
根拠・関連条文
問題で確認する
第441条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。