資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第五章 計算等/第四節 剰余金の配当

会社法 第458条(適用除外)

分野:資本金・剰余金の配当等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 配当禁止の純資産基準:配当不可の基準は純資産300万円未満。資本金額ではない。
  • 純資産規制の対象範囲:純資産300万円未満では金銭分配請求・基準未満株式支払等も不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第458条(適用除外)

第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

配当禁止の純資産基準

株式会社は、その純資産額が資本金の額を下回る場合には、剰余金の配当をすることはできない。

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正解 ×

誤り。剰余金の配当等ができなくなるのは、純資産額が三百万円を下回る場合であり、純資産が資本金の額を下回るかどうかが基準ではない。純資産300万円未満では配当に関する規定全体が適用されず配当はできない。

学習ポイント:配当不可の基準は純資産300万円未満。資本金額ではない。

第458条

純資産規制の対象範囲

株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、配当財産に代えて交付する金銭の支払いや、基準未満株式の株主に対する金銭の支払いも行うことができない。

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正解 ○

正しい。純資産額が三百万円を下回る場合に適用されなくなるのは、配当に関する一連の規定すべてであり、剰余金配当だけでなく、配当財産に代わる金銭分配請求権への支払いや基準未満株式の株主への金銭の支払いもできなくなる。配当規制は配当関係行為全体に及ぶ。

学習ポイント:純資産300万円未満では金銭分配請求・基準未満株式支払等も不可。

第458条、関連:第455条・第456条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問40ウ

株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。

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純資産額が300万円を下回る場合は剰余金の配当ができない(会社法458条)。正しい。

解説で第458条を参照している問

問題で確認する

第458条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。