資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第五章 計算等/第六節 剰余金の配当等に関する責任

会社法 第461条(配当等の制限)

分野:資本金・剰余金の配当等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 分配可能額の算定:分配可能額は剰余金+期間利益等−自己株式・期間損失等。剰余金と同一ではない。
  • 分配可能額規制の対象行為:分配規制は配当と461条1項各号の自己株式取得に及ぶ。単元未満株式の買取り等は対象外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第461条(配当等の制限)

次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

一 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り

二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)

三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得

四 第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得

五 第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り

六 第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り

七 第二百三十四条第四項(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り

八 剰余金の配当

②前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。

一 剰余金の額

二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額

イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額

三 自己株式の帳簿価額

四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額

五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

この条文の〇×問題(2問)

分配可能額の算定

株式会社が株主に交付できる金銭等の帳簿価額の総額(分配可能額)は、当該会社の剰余金の額そのものに等しい。

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正解 ×

誤り。分配可能額は、剰余金の額と臨時計算書類が承認された場合の期間利益等を加えた額から、自己株式の帳簿価額・自己株式処分対価額・期間損失・法務省令で定める額を控除して算出する。剰余金の額そのものとは一致しない。

学習ポイント:分配可能額は剰余金+期間利益等−自己株式・期間損失等。剰余金と同一ではない。

第461条2項、関連:第446条

分配可能額規制の対象行為

株式会社が株主との合意により有償で自己株式を取得する場合、株主に交付する金銭等の帳簿価額は分配可能額の制限を受ける。

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正解 ○

正しい。分配可能額の規制(461条1項)は、剰余金の配当だけでなく、株主との合意による取得(156条1項)など同項各号に掲げる自己株式の取得にも及ぶ。もっとも、単元未満株式の買取り(192条)や反対株主の株式買取請求による取得など、同項に掲げられていない取得は対象外であり、すべての自己株式取得が規制されるわけではない。

学習ポイント:分配規制は配当と461条1項各号の自己株式取得に及ぶ。単元未満株式の買取り等は対象外。

第461条1項各号、関連:第156条1項・第192条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問38肢5

株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。

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誤り

株主総会決議に基づく特定株主との合意による有償取得は分配可能額の規制を受け、超過交付はできない(会社法461条)。誤り。

司法書士平成31年度 問32ア

指名委員会等設置会社は、配当財産を金銭以外の財産とし、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする旨を取締役会が定めることができることを内容とする定款の定めを設けることができる。

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誤り

誤り。金銭分配請求権を与えない旨の定款の定めは指名委員会等設置会社では設けることができない(会社法461条2項ただし書・金銭分配請求権を与えない旨を定めるには株主総会特別決議を要し、取締役会に配当決定を委ねる会社では定款で排除できない)。

司法書士平成29年度 問29肢2

株式会社が当該株式会社の株式の取得により株主に対して交付する金銭の総額はその取得が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならず、また、当該株式会社が当該株式会社の新株予約権の取得により新株予約権者に対して交付する金銭の総額もその取得が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

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誤り

誤り。自己株式取得の対価の総額は分配可能額を超えられないが(会社法461条1項)、自己新株予約権の取得対価には分配可能額の規制が適用されない。

司法書士平成28年度 問29イ

単元未満株式の買取りの請求に応じて行う株式会社の当該単元未満株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、当該買取りがその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

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誤り

誤り。分配可能額による財源規制の対象となる行為は会社法461条1項各号に列挙されており、単元未満株式の買取請求に応じた買取り(192条・193条)はこれに含まれないから、分配可能額を超えても買い取ることができる。

問題で確認する

第461条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。