第二編 株式会社/第七章 事業の譲渡等
会社法 第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)
この条の要点
- 特別支配会社への譲渡の承認不要:特別支配会社(議決権9割以上の親会社)への譲渡等は総会承認不要。
- 簡易事業譲受けの反対通知による承認復活:1/5以下の簡易譲受けでも反対株主の通知で総会承認が必要に復活する。
条文原文
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第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)
前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
②前条の規定は、同条第一項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。
一 当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
二 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
③前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に前条第一項第三号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
特別支配会社への譲渡の承認不要
総株主の議決権の9割以上を持つ特別支配会社に事業の全部を譲渡する場合でも、譲渡する会社の株主総会の承認を受けなければならない。
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正解 ×
誤り。事業譲渡等の相手方が、当該会社の総株主の議決権の10分の9以上を有する特別支配会社である場合には、株主総会の承認を受ける規定は適用されない。支配関係がある親会社への譲渡には総会承認は不要である。
学習ポイント:特別支配会社(議決権9割以上の親会社)への譲渡等は総会承認不要。
第468条1項、関連:第468条1項の特別支配会社の定義
簡易事業譲受けの反対通知による承認復活
他の会社の事業の全部を譲り受ける場合で対価の帳簿価額が当該会社の純資産額の五分の一以下のときでも、一定数の株式を有する株主が2週間以内に反対の通知をすれば、株主総会の承認を受けなければならない。
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正解 ○
正しい。事業の全部の譲受けで対価の帳簿価額が純資産額の5分の1以下の場合は原則として総会承認が不要だが、法務省令で定める数の株式を有する株主が通知等の日から2週間以内に反対の旨を通知したときは、効力発生日の前日までに総会の承認を受けなければならない。
学習ポイント:1/5以下の簡易譲受けでも反対株主の通知で総会承認が必要に復活する。
第468条2項・3項、関連:第469条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問34ウ
譲渡会社は、事業譲渡契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該事業譲渡契約の承認を受ける必要はなく、吸収分割会社も、吸収分割契約の相手方が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該吸収分割契約の承認を受ける必要はない。
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正しい
正しい。譲渡会社の事業譲渡の相手方がその特別支配会社である場合は株主総会の承認決議を要せず(会社法468条1項・467条1項2号)、吸収分割でも相手方が特別支配会社の場合は不要である(会社法784条1項)。
解説で第468条を参照している問
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第468条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。