第二編 株式会社/第七章 事業の譲渡等
会社法 第467条(事業譲渡等の承認等)
この条の要点
- 総会承認が必要な事業譲渡等の範囲:総会承認の対象は譲渡・譲受け・賃貸・経営委任・損益共通契約等の広範な行為。
- 重要な一部の譲渡の基準:資産の帳簿価額が総資産の1/5以下なら承認不要。1/5超でも重要性は別途判断。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第467条(事業譲渡等の承認等)
株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一 事業の全部の譲渡
二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
二の二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
五 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
②前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
総会承認が必要な事業譲渡等の範囲
株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には株主総会の承認が必要であるが、自己の事業の全部を譲り渡す場合には株主総会の承認を受ける必要はない。
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正解 ×
誤り。株主総会の承認が必要なのは事業の全部の譲受けだけではない。事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡、一定の子会社株式・持分の譲渡、事業の全部の賃貸・経営委任・損益共通契約なども対象となる。譲受けだけに限定するのは範囲の取り違いである。
学習ポイント:総会承認の対象は譲渡・譲受け・賃貸・経営委任・損益共通契約等の広範な行為。
第467条1項各号
重要な一部の譲渡の基準
事業の重要な一部の譲渡であっても、譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を超えないときは、株主総会の承認を要しない。
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正解 ○
正しい。事業の重要な一部の譲渡には株主総会の承認が必要だが、譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を超えないものは除かれる(467条1項2号括弧書)。もっとも、5分の1を超えれば当然に承認が必要となるわけではなく、事業の「重要な一部」に当たるかは質的な面も含めて判断される。
学習ポイント:資産の帳簿価額が総資産の1/5以下なら承認不要。1/5超でも重要性は別途判断。
第467条1項2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問37オ
会社がその成立後2年以内に当該会社の成立前から存在する財産であって事業のために継続して使用するものを純資産の額の5分の1以上に当たる対価で取得する場合には、定款を変更して、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
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妥当ではない
事後設立(467条1項5号)に必要なのは株主総会の承認決議で、定款への記載・変更要件ではない(成立後2年以内・純資産額の5分の1を超える対価が要件)。妥当ではない。
司法書士令和4年度 問34肢1
株式会社は、株主総会の決議によって承認を受けなくても、他の会社の事業の一部を譲り受けることができる。
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正しい
正しい。株主総会決議による承認が必要なのは他の会社の事業の全部の譲受け等であり(467条1項3号)、事業の一部の譲受けには株主総会決議は不要である。
司法書士令和3年度 問32イ
株式会社が事業の重要な一部の譲渡をする場合であっても、いわゆる簡易事業譲渡の要件を満たすときは、株主総会の決議による承認を受ける必要がない。
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正しい
正しい。事業の重要な一部の譲渡でも、譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えない簡易事業譲渡に該当するときは、株主総会決議による承認を要しない(467条1項2号)。
司法書士平成26年度 問34ウ
譲渡会社は、事業譲渡契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該事業譲渡契約の承認を受ける必要はなく、吸収分割会社も、吸収分割契約の相手方が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該吸収分割契約の承認を受ける必要はない。
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正しい
正しい。譲渡会社の事業譲渡の相手方がその特別支配会社である場合は株主総会の承認決議を要せず(会社法468条1項・467条1項2号)、吸収分割でも相手方が特別支配会社の場合は不要である(会社法784条1項)。
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第467条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。