第二編 株式会社/第七章 事業の譲渡等
会社法 第469条(反対株主の株式買取請求)
この条の要点
- 反対株主の株式買取請求:反対株主は総会前の反対通知+総会での反対で買取請求。事業全部譲渡と同時解散の場合は除く。
- 株式買取請求の撤回:買取請求の撤回には会社の承諾が必要。一方的撤回はできない。
条文原文
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第469条(反対株主の株式買取請求)
事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 第四百六十七条第一項第一号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に第四百七十一条第三号の株主総会の決議がされたとき。
二 前条第二項に規定する場合(同条第三項に規定する場合を除く。)
②前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
一 事業譲渡等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立って当該事業譲渡等に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該事業譲渡等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二 前号に規定する場合以外の場合全ての株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)
③事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、事業譲渡等をする旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項)を通知しなければならない。
④次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一 事業譲渡等をする株式会社が公開会社である場合
二 事業譲渡等をする株式会社が第四百六十七条第一項の株主総会の決議によって事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合
⑤第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
⑥株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
⑦株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
⑧事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
⑨第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
反対株主の株式買取請求
事業譲渡等に株主総会の決議が求められる場合、事業の全部の譲渡と同時に解散の決議がされたときなどを除き、総会前に反対の旨を通知し総会でも反対した株主は、公正な価格による株式の買取りを求めることができる。
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正解 ○
正しい。事業譲渡等をする場合、株主総会に先立って反対の旨を通知し、かつ総会で反対した株主などの反対株主は、公正な価格で株式の買取りを請求できる(469条1項・2項1号)。ただし、事業の全部の譲渡の承認決議と同時に解散の決議がされたとき(同条1項1号)などは、買取請求は認められない。
学習ポイント:反対株主は総会前の反対通知+総会での反対で買取請求。事業全部譲渡と同時解散の場合は除く。
第469条1項・2項1号
株式買取請求の撤回
株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾がなくても、いつでもその請求を撤回することができる。
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正解 ×
誤り。株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。株主が一方的に撤回できるのではなく、会社の承諾が要件となる(一定期間内に価格決定の申立てがない場合の撤回を除く)。
学習ポイント:買取請求の撤回には会社の承諾が必要。一方的撤回はできない。
第469条7項、関連:第470条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問32ア
株式会社が事業の全部の譲渡をする場合において、株主総会において当該事業譲渡の承認と同時に会社の解散が決議されたときは、当該事業譲渡に反対した株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式を買い取ることを請求することができる。
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誤り
誤り。事業の全部の譲渡の承認と同時に会社の解散が決議された場合、反対株主は株式買取請求をすることができない(469条1項1号)。
解説で第469条を参照している問
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第469条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。