第二編 株式会社/第七章 事業の譲渡等
会社法 第470条(株式の価格の決定等)
この条の要点
- 買取代金の支払期限と利息:協議成立時の支払期限は効力発生日から60日。裁判所決定には利息も付く。
- 価格決定申立ての主体:価格決定の申立ては株主・会社の双方が可。30日満了後30日以内。
条文原文
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第470条(株式の価格の決定等)
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
②株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は前項の株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
③前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
④第一項の株式会社は、裁判所の決定した価格に対する同項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
⑤第一項の株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
⑥株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
⑦株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
買取代金の支払期限と利息
株式の価格の決定について株主と会社の協議が調った場合、会社は効力発生日から六十日以内に支払いをしなければならず、裁判所が価格を決定した場合には利息も支払わなければならない。
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正解 ○
正しい。株式の価格の決定について株主と会社の協議が調ったときは、会社は効力発生日から60日以内に支払いをしなければならない。また、裁判所が価格を決定した場合、その決定に対する申立て期間満了日後の法定利率による利息も支払わなければならない。
学習ポイント:協議成立時の支払期限は効力発生日から60日。裁判所決定には利息も付く。
第470条1項・4項
価格決定申立ての主体
株式の価格につき効力発生日から30日で協議がまとまらないとき、裁判所への価格決定申立てができるのは買取請求を行った株主に限られる。
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正解 ×
誤り。株式の価格の決定について効力発生日から30日以内に協議が調わない場合、裁判所への価格決定の申立ては株主だけでなく、事業譲渡等をする株式会社もすることができる。申立ては双方に開かれており、期間はその満了の日後30日以内である。
学習ポイント:価格決定の申立ては株主・会社の双方が可。30日満了後30日以内。
第470条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第470条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。