第二編 株式会社/第九章 清算/第二節 特別清算/第十款 特別清算の終了
会社法 第574条(破産手続開始の決定)
この条の要点
- 職権による破産手続開始の決定:見込みなし・特別清算が一般の利益に反する+破産原因で、裁判所は職権で破産開始を決定する。
- 特別清算費用の財団債権性:特別清算から破産へ移行した場合、特別清算費用の請求権は財団債権として優先される。
条文原文
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第574条(破産手続開始の決定)
裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。
一 協定の見込みがないとき。
二 協定の実行の見込みがないとき。
三 特別清算によることが債権者の一般の利益に反するとき。
②裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。
一 協定が否決されたとき。
二 協定の不認可の決定が確定したとき。
③前二項の規定により破産手続開始の決定があった場合における破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
一 特別清算開始の申立ての前に特別清算開始の命令の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがある場合当該破産手続開始の申立て
二 前号に掲げる場合以外の場合特別清算開始の申立て
④第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があったときは、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権は、財団債権とする。
この条文の〇×問題(2問)
職権による破産手続開始の決定
協定成立の見通しがないなどの事情に加えて破産原因の事実が認められる場合、裁判所は申立てがなくても自らの判断で破産手続を開始させなければならない。
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正解 ○
正しい。特別清算開始後、協定の見込みがないとき、協定の実行の見込みがないとき、又は特別清算によることが債権者の一般の利益に反するときのいずれかに当たり、かつ破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、裁判所は職権で破産手続開始の決定をしなければならない(574条1項)。
学習ポイント:見込みなし・特別清算が一般の利益に反する+破産原因で、裁判所は職権で破産開始を決定する。
第574条1項各号
特別清算費用の財団債権性
特別清算から破産手続へ移行した場合、特別清算の手続のために生じた債権及び費用請求権は、破産手続においては一般の破産債権として扱われる。
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正解 ×
誤り。破産手続開始の決定があった場合、特別清算の手続のために生じた債権及びその費用請求権は、破産手続においては財団債権となる。一般の破産債権として扱われるわけではなく、手続費用として優先的に取り扱われる。
学習ポイント:特別清算から破産へ移行した場合、特別清算費用の請求権は財団債権として優先される。
第574条4項
問題で確認する
第574条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。