第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得/第二目 取得条項付株式の取得
会社法 第170条(効力の発生等)
この条の要点
- 取得条項付株式の取得の効力発生:取得条項付株式は定款事由の発生で会社が取得。会社の意思決定は不要。
- 取得条項付株式の取得の分配可能額規制:取得条項付株式の取得にも財源規制が及ぶ。自社株式以外の財産を交付する場合が対象。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第170条(効力の発生等)
株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第五項において同じ。)に、取得条項付株式(同条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。
一 第百七条第二項第三号イの事由が生じた日
二 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
②次の各号に掲げる場合には、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日に、同号(種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第六号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第百七条第二項第三号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの社債の社債権者
二 第百七条第二項第三号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの新株予約権の新株予約権者
三 第百七条第二項第三号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
四 第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの他の株式の株主
③株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第百六十八条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
④前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
⑤前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第三号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
取得条項付株式の取得の効力発生
取得条項付株式について定款で定めた一定の事由が生じた場合、株式会社がその株式を取得するために改めて株主総会や取締役会で取得の意思決定をする必要はない。
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正解 ○
正しい。取得条項付株式は、定款で定めた一定の事由が生じた日に株式会社が取得する。一部取得の定めがある場合は決定された株式の株主への通知等の後に取得される。事由の発生により当然に取得の効力が生じる仕組みである。
学習ポイント:取得条項付株式は定款事由の発生で会社が取得。会社の意思決定は不要。
第170条1項、関連:第107条2項3号
取得条項付株式の取得の分配可能額規制
取得条項付株式について定款で定めた事由が生じた場合、株式会社が引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えていても、会社はその株式を取得する。
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正解 ×
誤り。取得条項付株式の取得と引換えに当該株式会社の株式以外の財産(社債・新株予約権・金銭等)を交付する場合で、その帳簿価額が事由発生日の分配可能額を超えているときは、取得の効力に関する規定は適用されない(170条5項)。定款所定の事由が生じても財源規制により取得は制限される。
学習ポイント:取得条項付株式の取得にも財源規制が及ぶ。自社株式以外の財産を交付する場合が対象。
第170条5項、関連:第461条2項・第166条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第170条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。