第三編 持分会社/第二章 社員/第二節 持分の譲渡等
会社法 第587条
この条の要点
- 自己持分取得の禁止:持分会社は自己持分を譲り受けられない。譲受け以外で取得した持分は取得時に消滅する。
- 取得した持分の消滅:持分会社が自己持分を取得すると持分は消滅する。自己株式のような保有は認められない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第587条
持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
②持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
この条文の〇×問題(2問)
自己持分取得の禁止
持分会社は、株式会社が法定の場合に自己株式を取得できるのと同様に、一定の場合には自己の持分を譲り受けることができる。
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正解 ×
誤り。持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない(587条1項)。株式会社が一定の場合に自己株式を取得できるのとは異なり、自己の持分の譲受けは認められない。なお、合併による承継など譲受け以外の原因で持分会社が自己の持分を取得した場合は、その持分は取得の時に消滅する(同条2項)。
学習ポイント:持分会社は自己持分を譲り受けられない。譲受け以外で取得した持分は取得時に消滅する。
第587条1項・2項、関連:第155条
取得した持分の消滅
持分会社が何らかの経緯で自己の持分を取得した場合、その持分は取得した時に消滅する。
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正解 ○
正しい。持分会社が自己の持分を取得した場合、その持分は取得した時に消滅する。自己持分の取得が禁止される一方で、何らかの経緯で取得に至った場合の効果として消滅が法定されている。本問は「取得の法的効果」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:持分会社が自己持分を取得すると持分は消滅する。自己株式のような保有は認められない。
第587条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問33イ
合資会社の無限責任社員は、他の社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を当該合資会社に譲渡することができる。
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誤り
誤り。持分会社は自己の持分を譲り受けることができない(587条1項——自己持分の取得禁止)。したがって合資会社への持分譲渡はできない。
司法書士令和4年度 問33イ
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
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正しい
正しい。持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合、当該持分は取得の時に消滅する(587条2項)。自己株式の消滅しない株式会社との違いに注意。
司法書士平成29年度 問33イ
合同会社は、その持分を社員から譲り受けることができない。
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正しい
正しい。持分会社は、その持分の全部又は一部を社員から譲り受けることができない(会社法587条1項)。
解説で第587条を参照している問
問題で確認する
第587条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。