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第三編 持分会社/第五章 計算等/第七節 合同会社の計算等に関する特則/第一款 計算書類の閲覧に関する特則

会社法 第625条

分野:持分会社(計算・定款変更・解散・清算)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 合同会社債権者の計算書類閲覧:合同会社の債権者は5年以内の計算書類を閲覧・謄写できる。債権者にも情報開示がある。
  • 債権者閲覧権の会社種限定:債権者の計算書類閲覧は合同会社だけ。無限責任の保護がある合名・合資にはない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第625条

合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

合同会社債権者の計算書類閲覧

合同会社の債権者は、会社の営業時間内は、いつでも、作成の日から五年以内の計算書類について閲覧又は謄写の請求をすることができる。

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正解 ○

正しい。合同会社の債権者は、合同会社の営業時間内は、いつでも、作成の日から五年以内の計算書類について閲覧又は謄写の請求をすることができる。合同会社では社員以外の債権者にも計算書類へのアクセスが保障される。

学習ポイント:合同会社の債権者は5年以内の計算書類を閲覧・謄写できる。債権者にも情報開示がある。

第625条1項

債権者閲覧権の会社種限定

合名会社及び合資会社の債権者も、合同会社の債権者と同様に、会社の営業時間内はいつでも計算書類の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

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正解 ×

誤り。債権者に計算書類の閲覧・謄写の請求権を認める規定は合同会社の計算書類に限られる。無限責任社員が直接責任を負う合名会社・合資会社の債権者には、この規定による閲覧請求権はない。この問題は「合名・合資にはない」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。

学習ポイント:債権者の計算書類閲覧は合同会社だけ。無限責任の保護がある合名・合資にはない。

第625条、関連:第618条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成31年度 問33ウ

合資会社の債権者は、当該合資会社の計算書類の閲覧又は謄写の請求をすることはできない。

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正しい

正しい。合資会社の計算書類の閲覧・謄写請求権は社員に認められ、会社債権者には認められない(会社法618条1項。債権者の閲覧・謄写請求を認める625条は合同会社の特則)。

司法書士平成26年度 問32エ

合名会社の債権者は、書面をもって作成された当該合名会社の計算書類の謄写を請求することができないが、合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類(作成の日から5年以内のものに限る。)の謄写を請求することができる。

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正しい

正しい。合同会社の債権者は書面で作成された計算書類(作成日から5年以内)の謄写を請求できるが(会社法625条・618条1項)、合名会社・合資会社にはこの規定がない。

問題で確認する

第625条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。