資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 持分会社/第八章 清算/第四節 債務の弁済等

会社法 第660条(債権者に対する公告等)

分野:持分会社(計算・定款変更・解散・清算)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 債権者公告の対象会社:持分会社清算の債権者公告・催告は合同会社だけ。無限責任社員がいる会社は対象外。
  • 公告と催告の手続:合同会社清算でも公告+各別催告+2箇月以上期間の三点セットは株式会社と同じ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第660条(債権者に対する公告等)

清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。

②前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

債権者公告の対象会社

持分会社が清算をする場合、合名会社・合資会社・合同会社のいずれの会社であっても、債権者に対する官報公告及び知れている債権者への各別の催告をしなければならない。

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正解 ×

誤り。債権者に対する官報公告及び各別催告の義務は、清算持分会社のうち合同会社に限られる。無限責任社員が直接責任を負う合名会社・合資会社にはこの公告・催告義務はない。この問題は「合同会社に限る」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。

学習ポイント:持分会社清算の債権者公告・催告は合同会社だけ。無限責任社員がいる会社は対象外。

第660条1項かっこ書

公告と催告の手続

合同会社の清算では、債権者が二箇月以上の期間内に債権を申し出るよう官報で公告するとともに、会社が把握している債権者には個別に催告を送ることが義務付けられている。

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正解 ○

正しい。清算持分会社が合同会社である場合、解散等の事由に該当することとなった後遅滞なく、債権者に対し二箇月を下らない期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければならない。

学習ポイント:合同会社清算でも公告+各別催告+2箇月以上期間の三点セットは株式会社と同じ。

第660条1項、関連:第499条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成25年度 問69エ

定款で定めた解散の事由の発生により会社が解散した場合には、最初の清算人が就任した日から2か月を経過する日より後の日でなければ、清算結了の登記の申請は、することができない。

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株式会社・合同会社の双方に当てはまり、いずれか一方のみに該当するものではない。清算人は就任後遅滞なく2か月を下らない期間を定めて債権申出の公告・催告をしなければならず(会社法499条1項・660条1項)、その期間が満了するまで清算は結了しないから、いずれの会社でも、最初の清算人の就任日から2か月を経過する日より前に清算結了の登記を申請することはできない。

解説で第660条を参照している問

問題で確認する

第660条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。