資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 持分会社/第八章 清算/第四節 債務の弁済等

会社法 第665条(清算からの除斥)

分野:持分会社(計算・定款変更・解散・清算)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 除斥の対象と知れている債権者:合同会社清算でも知れている債権者は除斥されない。除斥は無申出かつ不知の債権者に限る。
  • 除斥後の請求先:除斥債権者の請求先は未分配の残余財産のみ。分配済み財産への遡及は原則不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第665条(清算からの除斥)

清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

②前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

③清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

この条文の〇×問題(2問)

除斥の対象と知れている債権者

清算持分会社が合同会社である場合、債権申出期間内に債権を申し出なかった債権者は、会社がその債権の存在を知っていたかどうかにかかわらず、清算から除斥される。

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正解 ×

誤り。合同会社の清算において債権申出期間内に申し出をしなかった債権者でも、清算持分会社がその債権の存在を知っていた債権者(知れている債権者)は清算から除斥されない。会社に知られていた債権者は保護される。

学習ポイント:合同会社清算でも知れている債権者は除斥されない。除斥は無申出かつ不知の債権者に限る。

第665条かっこ書、関連:第503条

除斥後の請求先

除斥を受けた債権者が弁済を求めることができるのは、まだ社員に配分されていない残余財産に限られる。

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正解 ○

正しい。合同会社の清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。すでに社員に分配された財産にまで遡って請求できるわけではない。本問は「未分配残余財産に限る」を正確に把握しているかを問うものである。

学習ポイント:除斥債権者の請求先は未分配の残余財産のみ。分配済み財産への遡及は原則不可。

第665条本文、関連:第503条

問題で確認する

第665条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。