第三編 持分会社/第八章 清算/第五節 残余財産の分配
会社法 第666条(残余財産の分配の割合)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 残余財産の分配割合:残余財産分配も損益分配と同じく定款なしなら出資価額比例。均等割ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第666条(残余財産の分配の割合)
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
この条文の〇×問題(1問)
残余財産の分配割合
持分会社の残余財産の分配は、定款に別段の定めがなければ、各社員が均等に分配される。
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正解 ×
誤り。持分会社の残余財産の分配は、定款の定めがなければ、各社員の出資の価額に応じて分配する。均等割ではなく出資価額比例が法定のデフォルトである。この問題は「均等割りとのすり替え」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。
学習ポイント:残余財産分配も損益分配と同じく定款なしなら出資価額比例。均等割ではない。
第666条2項、関連:第622条1項
根拠・関連条文
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第666条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。