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第三編 持分会社/第八章 清算/第六節 清算事務の終了等

会社法 第667条

分野:持分会社(計算・定款変更・解散・清算)

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 清算計算の社員承認:清算持分会社の清算計算は社員の承認が必要。株式会社の決算報告の総会承認に相当。
  • 異議なしの承認みなし:清算計算は1箇月以内に異議なしで承認みなし。不正行為があればみなし承認は働かない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第667条

清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。

②社員が一箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

清算計算の社員承認

清算事務の終了時には、清算に関わる計算をすみやかにまとめて社員の承認を得ることが清算持分会社に求められる。

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正解 ○

正しい。清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。清算の終了は社員の承認という手続で確定する。本問は「承認の要否」を正確に把握しているかを問うものである。

学習ポイント:清算持分会社の清算計算は社員の承認が必要。株式会社の決算報告の総会承認に相当。

第667条1項

異議なしの承認みなし

清算持分会社の社員が一箇月以内に清算に係る計算について異議を述べなかった場合でも、その計算について承認をしたものとはみなされない。

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正解 ×

誤り。社員が一箇月以内に清算に係る計算について異議を述べなかったときは、その計算について承認をしたものとみなされる。ただし清算人の職務執行に関する不正の行為があった場合はみなし承認されない。この問題は「1箇月の期間」の点を混同させる命題であり、正確な要件の理解が問われる。

学習ポイント:清算計算は1箇月以内に異議なしで承認みなし。不正行為があればみなし承認は働かない。

第667条2項・3項

問題で確認する

第667条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。