第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第三章 会社分割/第一節 吸収分割/第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割
会社法 第758条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
この条の要点
- 吸収分割の対価の帰属先:分割の対価は分割会社へ。合併の対価が消滅会社株主へ行くのと対比。
- 分割の承継の性質:分割は契約で範囲を画した部分的包括承継。範囲の定めが必要な点で合併と異なる。
条文原文
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第758条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所
二 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
三 吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
四 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
五 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「吸収分割契約新株予約権」という。)の内容
ロ 吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
六 前号に規定する場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
七 吸収分割がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)
この条文の〇×問題(2問)
吸収分割の対価の帰属先
吸収分割において承継会社から交付される対価の交付先は、原則として分割会社の株主ではなく、分割会社そのものである。
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正解 ○
正しい。吸収分割の対価は、権利義務を承継させる分割会社に対して交付されるのが原則である。吸収合併では対価が消滅会社の株主に直接交付されるのに対し、分割では対価は分割会社が受け取り、株主への還流は株式の取得や配当として別途定められる構造である。
学習ポイント:分割の対価は分割会社へ。合併の対価が消滅会社株主へ行くのと対比。
第758条4号
分割の承継の性質
吸収分割では、分割会社の権利義務は法律上当然に包括承継されるため、承継させる権利義務の範囲を分割契約で個別に定める必要はない。
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正解 ×
誤り。吸収分割では、承継会社が承継する資産・債務・雇用契約その他の権利義務を吸収分割契約で定めなければならず(758条2号)、承継されるのは契約で定めた範囲に限られる。もっとも、その範囲内では個別の移転手続を要せず効力発生日に包括的に承継される(759条1項)。合併のような全部の包括承継ではなく、範囲を画した部分的な包括承継である。
学習ポイント:分割は契約で範囲を画した部分的包括承継。範囲の定めが必要な点で合併と異なる。
第758条2号・第759条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問67ウ
株式会社が吸収分割を行う場合において、吸収分割株式会社が吸収分割の効力が生ずる日に分割の対価として交付を受けた吸収分割承継株式会社の株式を配当財産として剰余金の配当を行うときは、吸収分割株式会社は、吸収分割による変更の登記を申請すると同時に資本金の額の減少による変更の登記を申請しなければならない。
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誤り
誤り。承継会社の株式を分割会社の株主への配当財産とする定めは吸収分割契約の事項であり(会社法758条8号)、分割会社の資本金の額の変更登記を要しない。
解説で第758条を参照している問
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第758条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。