第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第六款 定款の変更
会社法 第96条(創立総会における定款の変更)
この条の要点
- 創立総会による定款変更:創立総会では決議により定款を変更できる。成立前の変更禁止の例外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第96条(創立総会における定款の変更)
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
この条文の〇×問題(1問)
創立総会による定款変更
公証人の認証を受けた定款は株式会社の成立前に変更できないが、募集設立の場合の創立総会においては、その決議によって定款を変更することができる。
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正解 ○
正しい。創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。公証人の認証を受けた定款は株式会社の成立前は原則として変更できないが、創立総会においてはその決議により例外的に変更が認められる。
学習ポイント:創立総会では決議により定款を変更できる。成立前の変更禁止の例外。
第96条、関連:第30条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問64ウ
当該設立が募集設立である場合において、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の3分の2を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2に当たる多数をもって商号を変更する旨の定款変更の創立総会の決議をしたときは、設立の登記の申請書に、当該創立総会の議事録を添付して、変更後の商号による設立の登記の申請をすることができる。
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誤り
誤り。創立総会による定款変更は、議決権を行使できる設立時株主の総議決権の過半数であって、出席議決権の3分の2以上の多数を要する(会社法73条1項・96条)。総議決権の3分の2の出席でその3分の2の賛成では、総議決権の9分の4にとどまり、過半数の要件を満たさない。
司法書士令和4年度 問63オ
発行可能株式総数を定款で定めていない場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日以後に発行可能株式総数を定めたときは、設立の登記の申請書には、発行可能株式総数の定めを設ける旨の定款変更の決議をした創立総会の議事録を添付しなければならない。
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正しい
正しい。払込期日以後に発行可能株式総数を定めるのは創立総会の定款変更決議による(会社法96条・98条)、その議事録を添付する。
司法書士平成30年度 問27ウ
募集設立の場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間の初日のうち最も早い日以後に、定款で定められた発行可能株式総数についての定款の変更をするときは、発起人及び設立時募集株式の引受人の全員の同意によらなければならない。
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誤り
誤り。払込期日・期間初日のうち最も早い日以後は、発起人及び引受人の全員の同意でも発行可能株式総数の定款変更をすることはできず(会社法95条)、創立総会の決議による(96条)。
司法書士平成27年度 問63ア
当該設立が募集設立である場合において、定款に記載した発行可能株式総数を払込期日の後に変更したときは、発行可能株式総数について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。
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正しい
正しい。払込期日後の発行可能株式総数の変更は創立総会の決議によるので(会社法96条)、当該決議をした創立総会の議事録を添付する(商業登記法47条2項9号)。
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第96条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。