資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 国民の権利及び義務

日本国憲法 第16条

分野:参政権・請願・国家賠償

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 請願に対する機関の義務の範囲:請願権は誠実処理義務まで。採択・実現義務は発生しない。
  • 請願権の主体と差別待遇の禁止:請願権は何人にも保障され請願による差別待遇は禁止。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

この条文の〇×問題(2問)

請願に対する機関の義務の範囲

国又は地方公共団体の機関は、受け付けた請願について誠実に処理する義務を負うだけでなく、その内容を採択して実現する義務まで負う。

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正解 ×

誤り。請願を受理した機関は誠実に処理する義務を負うが、請願の内容を採択して実現する義務まで負うものではない。請願権は機関への働きかけの権利を保障するもので、結果を強制する権利ではない。採択・実現の義務までは負わない。

学習ポイント:請願権は誠実処理義務まで。採択・実現義務は発生しない。

第16条

請願権の主体と差別待遇の禁止

請願の権利は日本国民に限らず何人にも認められ、請願をしたことを理由に不利益な差別待遇を受けることはない。

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正解 ○

正しい。請願の権利は何人にも認められ、請願をしたことを理由にいかなる差別待遇も受けない。国民に限らず外国人にも及び、請願したこと自体による不利益な取扱いが禁止される受益権である。請願したこと自体による不利益が禁じられる。

学習ポイント:請願権は何人にも保障され請願による差別待遇は禁止。

第16条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問4肢1

憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。

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妥当でない

請願権(憲法16条)は請願を誠実に処理する義務を生じさせるが、審理・判定する法的義務までは課さない(判例)。

司法書士平成31年度 問2ア

国民は、法律の制定、廃止又は改正を請願することができるが、法人は、法律の制定、廃止又は改正を請願することができない。

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誤り

誤り。請願権は法人にも認められる(憲法16条・判例)。法人も法律の制定・廃止・改正を請願することができる。

問題で確認する

第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。