資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 国民の権利及び義務・社会権

日本国憲法 第25条
生存権(健康で文化的な最低限度の生活)

第25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)を保障し、国に社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上増進義務を課しています。朝日訴訟・堀木訴訟の根拠条文です。

出題試験:行政書士司法書士

条文原文

第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」公布:1946年11月3日/施行:1947年5月3日

この条文の〇×問題(2問)

生存権の裁判上の具体性

すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するため、国がこれを保障しないときは、個々の国民は裁判所に対し直ちに具体的な給付の実現を求めることができる。

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正解 ×

誤り。生存権の保障は社会権としての性質を持ち、個々の国民が国に対し直ちに具体的給付を裁判上請求できる権利とは確立した解釈上認められていない。国には社会福祉等の向上増進に努める義務が課されるが、実現は立法・行政の裁量に委ねられる。

学習ポイント:生存権は裁判上の具体的請求権とはされない。社会権の法的性質を問う。

第25条、関連:第13条

生存権の権利主体と国の義務

生存権は世帯という単位ではなく個々の国民に属する権利とされ、国はすべての生活部面について社会福祉等の向上増進に努める義務を負う。

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正解 ○

正しい。生存権は世帯ではなく個々の国民に属する権利とされ、国はすべての生活部面について社会福祉・社会保障及び公衆衛生の向上増進に努めなければならない。権利の主体が個人である点は救済の要否の判断でも重要な前提となる。

学習ポイント:生存権は個々の国民に属する権利。世帯単位の権利ではない。

第25条1項・2項

MEMORY POINTS

穴埋めで覚えるポイント

  • 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
  • 「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」
  • 権利宣言の第1項と国の義務の第2項をセットで覚える

関連判例

よくある疑問

生存権は具体的な給付請求権として主張できる?

朝日訴訟・堀木訴訟では、生存権は立法・行政の裁量に委ねられる面が強いとされ、具体的要求権としての性質は限定されると解釈されています。

この条文の過去問

第25条を解説の根拠とする過去問です。実際の出題形式で確認できます。

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第25条は1問収録しています。条文全体の学習セッションで、前後の語句と一緒に確認できます。

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