第三章 国民の権利及び義務・人権総論
日本国憲法 第12条
自由・権利の保持と濫用の禁止
第12条は、自由と権利は国民の不断の努力によって保持されること、濫用は許されず常に公共の福祉のために利用する責任を負うことを定めます。人権の制限根拠として頻出の条文です。
出題試験:行政書士司法書士
条文原文
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」公布:1946年11月3日/施行:1947年5月3日
この条文の〇×問題(2問)
人権の濫用禁止
基本的人権は侵すことのできない永久の権利であるため、権利の行使態様にいかなる制約も設けることは許されず、濫用の禁止という制約も存在しない。
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正解 ×
誤り。基本的人権は侵すことのできない永久の権利とされる一方、国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う。無制約に保障されるという読み方は、濫用禁止の明文規定と矛盾する。濫用禁止が明文上の制約である。
学習ポイント:人権は永久の権利だが濫用は禁止。公共の福祉のために利用する責任がある。
第12条、関連:第13条・第22条
人権保持の責任の所在
憲法の保障する自由及び権利は、国家が自動的に維持してくれるものではなく、国民の不断の努力によって保持すべきものとされている。
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正解 ○
正しい。憲法の保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならないとされる。国家が自動的に権利を維持してくれるという受け身の規定ではなく、国民自身の努力を要請する構造になっている。
学習ポイント:人権保持は国民の不断の努力に委ねられる。受け身の保障規定ではない。
第12条
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「国民の不断の努力によつて」
- 「これを濫用してはならない」
- 「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」
関連条文
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第12条は1問収録しています。条文全体の学習セッションで、前後の語句と一緒に確認できます。
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