第一章 天皇
日本国憲法 第5条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 摂政の行為の名義:摂政は天皇の名で行為する代行者。摂政自身の名による国事行為はない。
- 摂政の権能の限定(準用):摂政も国政権能を持たない。代行されるのは国事行為のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
摂政の行為の名義
摂政が置かれた場合、摂政は天皇の名においてその国事に関する行為を行うものとされ、摂政自身の名による国事行為は認められない。
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正解 ○
正しい。摂政は天皇の名で国事に関する行為を行う。摂政は天皇を代行する地位であって天皇の地位を継承するものではなく、行為の名義はあくまで天皇である。この名義の仕組みは国事行為の儀礼的性質と整合する。行為の名義はあくまで天皇に留まる。
学習ポイント:摂政は天皇の名で行為する代行者。摂政自身の名による国事行為はない。
第5条
摂政の権能の限定(準用)
摂政は天皇の国事に関する行為を代行する地位にあるため、代行期間中は天皇と同様に国政に関する権能を行使できる。
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正解 ×
誤り。摂政には天皇の権能限定に関する規定が準用され、天皇が国政に関する権能を有しないのと同様、摂政も国政権能を有しない。代行されるのは国事に関する行為だけであり、摂政の地位が権能を生み出すわけではない。
学習ポイント:摂政も国政権能を持たない。代行されるのは国事行為のみ。
第5条後段、関連:第4条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。