第一章 天皇
日本国憲法 第6条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 任命に先立つ指名の主体:首班の指名は国会、最高裁長官の指名は内閣。指名主体の対比で整理する。
- 最高裁判所長官の任命手続:最高裁長官は内閣指名・天皇任命。長官以外の最高裁判事は内閣が任命する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
この条文の〇×問題(2問)
任命に先立つ指名の主体
内閣総理大臣の任命に際し、天皇の任命の前提となる指名を行うのは内閣である。
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正解 ×
誤り。内閣総理大臣の任命に必要な指名は国会が行う。内閣の指名に基づくのは最高裁判所の長たる裁判官の任命であり、指名主体を混同する典型問題である。首班指名権は国会の重要な権能とされる。任命自体は形式上は天皇が行う。
学習ポイント:首班の指名は国会、最高裁長官の指名は内閣。指名主体の対比で整理する。
第6条1項・2項、関連:第67条・第79条
最高裁判所長官の任命手続
最高裁判所の長たる裁判官については、内閣が行った指名に基づいて天皇が任命するものとされている。
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正解 ○
正しい。最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する。内閣総理大臣の場合の国会の指名とは対象が異なる。天皇の任命はいずれも形式的行為であり、実質を決めるのは指名権の所在である。長官のみがこの任命方式を採る。
学習ポイント:最高裁長官は内閣指名・天皇任命。長官以外の最高裁判事は内閣が任命する。
第6条2項、関連:第79条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問3ア
最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する。
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誤り
誤り。内閣の指名に基づき天皇が任命するのは最高裁判所の長たる裁判官のみ(6条2項)。他の最高裁判所裁判官は内閣が任命し天皇が認証する(79条1項)。
解説で第6条を参照している問
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第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。