第四章 国会
日本国憲法 第60条
この条の要点
- 予算の衆議院先議権:予算は衆議院先議。先議権があるのは予算で、法律案にはない。
- 予算の衆議院優越の期限:予算は三十日で衆議院議決が国会議決となる。法律案の六十日と区別する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第60条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
この条文の〇×問題(2問)
予算の衆議院先議権
予算は、さきに衆議院に提出しなければならないとされ、衆議院に先議権が認められている。
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正解 ○
正しい。予算はさきに衆議院に提出しなければならないとされ、衆議院の先議権が認められる。法律案にはこの先議規定がなく、予算についてのみ衆議院が先に審議する仕組みが憲法上確立されている。先議権が認められるのは予算についてのみである。
学習ポイント:予算は衆議院先議。先議権があるのは予算で、法律案にはない。
第60条1項、関連:第59条
予算の衆議院優越の期限
参議院が予算を受け取ってから休会期間を除き六十日経過しても議決しない場合、衆議院の議決した内容が国会の議決として確定する。
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正解 ×
誤り。予算について参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、休会期間を除き三十日以内に議決しないとき、衆議院の議決を国会の議決とする。三十日は法律案の六十日と異なり、両者を取り違えるのは典型的な誤答である。
学習ポイント:予算は三十日で衆議院議決が国会議決となる。法律案の六十日と区別する。
第60条2項、関連:第59条4項・第67条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問3ウ
法律案は先に衆議院に提出しなければならないが、予算は先に参議院に提出することも許される。
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誤り
誤り。法律案の先提出の制限はないが、予算は先に衆議院に提出しなければならない(60条1項)。
司法書士平成26年度 問2肢3
予算については、衆議院の優越が定められており、参議院が衆議院と異なった議決をした場合であっても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び議決したときは、衆議院の議決を国会の議決とすることができる。
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誤り
誤り。予算について参議院が異なった議決をした場合、両院協議会でも意見が一致しないとき又は参議院が30日以内に議決しないときに衆議院の議決が国会の議決となる(憲法60条2項)。3分の2以上の再議決によるのは法律案の場合(同59条2項)である。
解説で第60条を参照している問
問題で確認する
第60条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。