第五章 内閣
日本国憲法 第67条
この条の要点
- 首班指名の優先:首班指名は他の全案件に優先する。国会議員の中から議決で指名。
- 首班指名の両院不一致の処理:首班指名の参議院不議決は十日で衆議院優越。法律案の六十日と区別。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第67条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
条文の要点
首班指名とは、国会が国会議員の中から議決で内閣総理大臣を指名する行為です(67条1項)。
他のすべての案件に先立って行われます。両議院の指名が異なったときは、両院協議会でも意見が一致しない場合か、衆議院の議決の日から国会休会期間を除き10日以内に参議院が議決しない場合に、衆議院の議決が国会の議決になります。
首班指名の衆議院優越の構造
指名されるのは『国会議員の中から』なので、参議院議員でも総理に指名されえます。衆議院優越の発動には両院協議会での意見不一致か参議院の10日以内の不議決が要り、法律案のような3分の2再議決という手続は用意されていません。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 要件 | 指名は国会議員の中から国会の議決による。参議院議員も対象になりうる |
| 1項後段 | 手続 | 指名は他のすべての案件に先立って行う |
| 2項 | 効果 | 両院の不一致が協議会でも一致しないとき、又は参議院が10日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる |
具体例
衆議院がAを、参議院がBをそれぞれ内閣総理大臣に指名し、両院協議会でも意見が一致しませんでした。
衆議院の議決が国会の議決となり、Aが内閣総理大臣に指名されます。
反例(結論が変わる)
同じ両院の指名で、両院協議会において両院の意見がBの指名で一致した点だけを変えます。
協議会で両院の指名がBに一致すれば、衆議院の当初の指名Aが優越する場面ではなく、Bの指名が国会の議決になります。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士平成26年 問6肢1
総理は衆議院議員の中から指名されるという誤り。資格は国会議員であればよく、参議院議員でも指名されうる
- 行政書士平成22年 問7肢5
両院の指名が分かれたとき参議院の指名が優先するという誤り。協議会でも一致しなければ衆議院の議決が国会の議決になる
- 司法書士令和3年度 問3ウ
参議院の指名が異なるとき衆議院の3分の2再議決で決まるという誤り。法律案と違い首班指名に再議決の仕組みはない
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 1947年5月3日施行版
この条文の〇×問題(2問)
首班指名の優先
内閣総理大臣の指名は、他のすべての案件に先立って国会で行われるとされている。
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正解 ○
正しい。内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名され、他のすべての案件に先立って行われる。首班指名は国会における最優先の議決事項であり、案件の中で優先的地位が与えられる。他のすべての案件に優先して行われる。
学習ポイント:首班指名は他の全案件に優先する。国会議員の中から議決で指名。
第67条1項
首班指名の両院不一致の処理
首班指名で両院の意見が分かれ、両院協議会を開いても一致しない場合は、参議院が指名した者が内閣総理大臣となる。
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正解 ×
誤り。衆参両院で指名が異なり、法律の定めるところにより両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院の指名の議決後十日以内に参議院が指名の議決をしなかったとき、衆議院の議決を国会の議決とする。参議院が議決しなければ十日で衆議院優越が発動する。
学習ポイント:首班指名の参議院不議決は十日で衆議院優越。法律案の六十日と区別。
第67条2項、関連:第59条4項・第60条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問6肢2
内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決により指名されるが、衆参両院で指名の議決が異なった場合には、衆議院の議決が優越する。
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妥当でない
首班指名は「国会議員」の中から国会の議決で行われ(憲法67条)、衆議院議員に限定されない。
行政書士平成26年 問6肢1
内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で指名する。
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誤り
総理の指名は国会議員の中から国会の議決による(67条1項)ので、衆議院議員に限られない。誤り。
行政書士平成22年 問7肢5
衆議院ではいずれの候補も過半数に達しないため、参議院の指名を国会の指名とする。
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誤り
衆参で指名が異なった場合は両院協議会を経て、なお一致しないとき衆議院の指名が国会の指名となる(67条2項)ので、参議院優先ではない。誤り。
司法書士令和3年度 問3ウ
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誤り
誤り。衆議院と参議院の指名議決が異なった場合、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が10日以内に議決しないときに、衆議院の議決が国会の議決となる(67条2項)。衆議院での3分の2再議決の制度はない。
司法書士平成27年度 問2イ
内閣総理大臣について、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をしたため、法律の定めるところにより、両議院の協議会が聞かれたが、そこでも意見が一致しなかった場合には、衆議院の議決が国会の議決となる。
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正しい
正しい。内閣総理大臣の指名につき両議院が異なる議決をし協議会でも一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法67条2項)。
問題で確認する
第67条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。