第五章 内閣
日本国憲法 第73条
この条の要点
- 大赦等の決定権:恩赦は内閣が決定し(73条7号)、天皇が認証する(7条6号)。
- 政令の罰則設定の限界:政令で罰則を設けるには法律の特別の委任が必要(73条6号ただし書)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
この条文の〇×問題(2問)
大赦等の決定権
内閣は、法律の定めるところにより、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定する権限を有し、天皇はそれを実施する機関に過ぎない。
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正解 ×
誤り。大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定するのは内閣である(73条7号)。天皇は、内閣の助言と承認により、これらを認証する(7条6号)。天皇は恩赦を実施する機関ではなく、内閣が決定した恩赦を国事行為として認証する立場にある。
学習ポイント:恩赦は内閣が決定し(73条7号)、天皇が認証する(7条6号)。
第73条7号、関連:第7条6号
政令の罰則設定の限界
内閣が制定する政令は、法律の委任がなければ罰則を設けることができない。
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正解 ○
正しい。内閣は、憲法及び法律の規定を実施するために政令を制定するが、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない(73条6号)。政令には法律を執行するための執行命令と法律の委任に基づく委任命令があり、罰則を設けるには法律の特別の委任が必要である。
学習ポイント:政令で罰則を設けるには法律の特別の委任が必要(73条6号ただし書)。
第73条6号但書、関連:第41条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問9肢2
法律の規定を実施するために政令を定めるのは内閣の事務であるが、その法律による委任がある場合には、政令に罰則を設けることもできる。
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妥当である
政令は法律実施のため内閣が定めるもので、法律の委任があれば罰則を設けることもできる(憲法73条6号但書)。
行政書士令和4年 問6肢1
内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。
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妥当でない
条約締結の国会承認は憲法73条3号の要件で、承認なく締結できる例外はない。
行政書士令和4年 問6肢2
内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得ることを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。
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妥当でない
政令は法律の委任がある場合に限られ、国会閉会中でも法律に代わる政令の制定はできない(憲法73条6号・委任命令)。
司法書士平成29年度 問3ア
国家間の合意であるとの条約の性質に照らし、内閣は、事前に国会の承認を経なければ、条約を締結することができない。
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誤り
誤り。条約の締結には国会の事前又は事後の承認を要するが(憲法73条3号但書)、事前の承認に限られない。
解説で第73条を参照している問
問題で確認する
第73条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。