資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 国会

日本国憲法 第61条

分野:国会

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 条約承認の衆議院優越:条約承認は予算の優越規定を準用。衆議院の議決が国会の議決となる。
  • 条約承認への準用の範囲:準用されるのは第二項のみ。先議(第一項)の規定は条約に及ばない。

条文原文

第61条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

この条文の〇×問題(2問)

条約承認の衆議院優越

条約の締結に必要な国会の承認についても、両院の意見が一致しない場合等には、衆議院の議決を国会の議決とする扱いが及ぶ。

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正解 ○

正しい。条約の締結に必要な国会の承認については、予算に関する衆議院優越の規定(両院協議会でも一致しない場合又は参議院の不議決の場合に衆議院の議決を国会の議決とする)が準用される。条約承認にも衆議院の優越が及ぶ。

学習ポイント:条約承認は予算の優越規定を準用。衆議院の議決が国会の議決となる。

第61条(準用:第60条2項)、関連:第73条3号

条約承認への準用の範囲

条約の承認案についても、予算と同様に、さきに衆議院に提出しなければならない。

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正解 ×

誤り。準用されるのは衆議院優越に関する第2項の規定のみであり、予算の先議に関する第1項の規定は準用されない。条約の承認案に衆議院先議のルールはなく、準用の範囲の限定を読み違えてはならない。準用の範囲の限定を正確に読むことが鍵である。

学習ポイント:準用されるのは第二項のみ。先議(第一項)の規定は条約に及ばない。

第61条(準用:第60条2項)、関連:第60条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成26年 問7肢2

国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。

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妥当ではない

条約の承認に衆議院の優越(61条)がある点は正しいが、公布された条約の国内法的効力は法律に劣るものとは解されていない(憲法98条2項の誠実遵守義務)。妥当ではない。

司法書士平成29年度 問3ウ

条約の締結に必要な国会の承認については、衆議院に先議権はないが、議決に関する衆議院の優越が認められている。

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正しい

正しい。条約の締結に必要な国会の承認には衆議院に先議権はないが、議決が異なった場合等に衆議院の優越が認められる(憲法61条)。

問題で確認する

第61条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。