第四章 国会
日本国憲法 第63条
この条の要点
- 国務大臣の議院出席:大臣は議席の有無にかかわらず発言のため出席可・求められれば出席義務。
- 大臣出席の対象議院:出席の対象は両議院のいずれ。議席を有する議院への限定はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
国務大臣の議院出席
議員資格を持たない国務大臣でも、議案の発言のため各議院に出席でき、答弁・説明を求められれば出席する義務を負う。
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正解 ○
正しい。内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有するとしないとにかかわらず、議案について発言するため議院に出席でき、また答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならない。議員でなくても議院への出席と発言が認められる。
学習ポイント:大臣は議席の有無にかかわらず発言のため出席可・求められれば出席義務。
第63条
大臣出席の対象議院
国務大臣が議案について発言するため議院に出席できるのは、自己が議席を有する議院に限られる。
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正解 ×
誤り。大臣の出席は議席の有無にかかわらず両議院のいずれについても認められる。議席を有する議院にしか出席できないという限定はなく、両院いずれの議院にも発言のため出席し、求められれば出席義務を負う。議席の有無にかかわらず両院いずれにも出席できる。
学習ポイント:出席の対象は両議院のいずれ。議席を有する議院への限定はない。
第63条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問2オ
国会議員でない国務大臣は、国会議員から答弁又は説明のため出席を求められた場合に限り、議院に出席して発言することができる。
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誤り
誤り。国務大臣は議員でなくても、答弁又は説明のため議院に出席し発言することができ(憲法63条)、出席を求められた場合に限られない。
解説で第63条を参照している問
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第63条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。