第四章 国会
日本国憲法 第64条
この条の要点
- 弾劾裁判所の設置主体:弾劾裁判所は国会が両院議員で組織して設ける。裁判所が設けるのではない。
- 弾劾に関する事項の法律委任:弾劾の具体的事項は法律事項。憲法は設置の骨格のみ定める。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第64条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
この条文の〇×問題(2問)
弾劾裁判所の設置主体
罷免の訴追を受けた裁判官は、最高裁判所が設ける弾劾裁判所によって裁判される。
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正解 ×
誤り。罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するための弾劾裁判所は、国会が両議院の議員で組織して設ける。裁判所が自ら設けるのではなく、国会(立法府)側の機関として設置され、構成員は両議院の議員である。国会が議員で組織して設ける機関である。
学習ポイント:弾劾裁判所は国会が両院議員で組織して設ける。裁判所が設けるのではない。
第64条1項、関連:第78条
弾劾に関する事項の法律委任
裁判官の弾劾に関する事項(手続や要件の詳細)は、法律によって定められるべき事項とされている。
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正解 ○
正しい。弾劾に関する事項は法律で定めるとされ、弾劾裁判所の手続・要件等の具体的枠組みは法律事項である。憲法は設置の基本的構造を定めるにとどまり、詳細は裁判官弾劾法等の法律に委ねられている。具体的な手続の詳細は法律に委ねられる。
学習ポイント:弾劾の具体的事項は法律事項。憲法は設置の骨格のみ定める。
第64条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問6ウ
裁判官の弾劾
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国会の権能
裁判官の弾劾は両議院の議員で組織する弾劾裁判所が行う国会の権能であり、各議院単独の権能ではない(憲法64条)。国会の権能。
司法書士令和4年度 問3エ
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
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正しい
正しい。国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける(64条1項)。
解説で第64条を参照している問
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第64条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。