第五章 内閣
日本国憲法 第65条
この条の要点
- 行政権の帰属:行政権の帰属主体は内閣。立法(国会)・司法(裁判所)と分かれる。
- 行政権帰属と国会責任の混同:行政権は内閣に帰属。国会への連帯責任は権限の帰属ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第65条
行政権は、内閣に属する。
この条文の〇×問題(2問)
行政権の帰属
行政の権能を担うのは内閣であり、国会や裁判所ではない。
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正解 ○
正しい。行政権は内閣に属する。国会が法律を定める立法機関、裁判所が司法権を行使する機関と区分される中で、国の行政を執行する権能は内閣に帰属する。内閣総理大臣個人ではなく内閣がその主体である。権限の帰属主体は内閣である。
学習ポイント:行政権の帰属主体は内閣。立法(国会)・司法(裁判所)と分かれる。
第65条、関連:第41条・第76条
行政権帰属と国会責任の混同
行政権は、内閣が国会に対して連帯して責任を負うことから、実質的に国会に帰属する。
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正解 ×
誤り。行政権の行使について内閣は国会に対し連帯して責任を負うのであって、行政権自体が国会に属するわけではない。権限の帰属と政治責任の所在は別次元であり、議院内閣制の責任規定と権限配分を混同してはならない。
学習ポイント:行政権は内閣に帰属。国会への連帯責任は権限の帰属ではない。
第65条、関連:第66条3項・第69条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問3ウ
第1説の理由の一つとして、憲法第65条は、立法権や司法権と異なり、行政権を内閣に専属させるような限定的な文言を用いていないことが挙げられる。
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誤り
誤り。憲法65条が、41条(唯一の立法機関)や76条1項(すべて司法権)と異なり、行政権を内閣に専属させる限定的な文言を用いていないことは、内閣のコントロールが及ばない行政機関も許容されるとする見解(第3説など)の理由となるものであり、独立行政委員会が内閣のコントロールの下にあることを根拠とする第1説の理由ではない。
司法書士平成31年度 問3エ
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正しい
正しい。第2説の根拠として、65条は行政への民主的コントロールを求めるものであり、国会が直接コントロールできるなら憲法上許容されるとされる。
解説で第65条を参照している問
問題で確認する
第65条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。