第五章 内閣
日本国憲法 第70条
この条の要点
- 総辞職後の職務継続:総辞職後も新総理任命まで職務を継続。政権空白を防ぐ規定。
- 総辞職義務の発生要件:総辞職は衆議院総選挙後に初めて国会が召集されたとき。参議院選挙後は対象外。
条文原文
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第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
総辞職後の職務継続
内閣総理大臣が欠けたとき等に総辞職をした内閣は、新しい内閣総理大臣が任命されるまで、引き続きその職務を行う。
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正解 ○
正しい。内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない(70条)。総辞職した内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う(71条)。行政の空白を防ぐための規定である。
学習ポイント:総辞職後も新総理任命まで職務を継続。政権空白を防ぐ規定。
第70条、関連:第71条
総辞職義務の発生要件
参議院議員通常選挙の後に国会で内閣総理大臣の指名があったときも、内閣は総辞職をしなければならない。
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正解 ×
誤り。70条が内閣の総辞職を求めるのは、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときである。参議院議員通常選挙の後は総辞職の事由とされていない。衆議院の総選挙により内閣の基盤となる衆議院の構成が改まることに着目した規定である。
学習ポイント:総辞職は衆議院総選挙後に初めて国会が召集されたとき。参議院選挙後は対象外。
第70条、関連:第69条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問6肢4
内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
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妥当である
内閣総理大臣が欠けたとき内閣は総辞職するが、新たな総理任命まで職務を行う(憲法70条・71条)。妥当。
行政書士平成26年 問6肢4
内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。
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誤り
総辞職するのは総選挙後初めて国会の召集があったとき(70条)で、選挙結果確定時ではない。誤り。
解説で第70条を参照している問
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第70条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。