択一式憲法内閣条文中心
行政書士 令和4年 問6
内閣の権限と職務継続
問題
内閣の権限に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
- 1.内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。
- 2.内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得ることを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。
- 3.参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の総議員の1/4以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。
- 4.内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
- 5.新年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合、内閣は、新年度予算成立までの間、自らの判断で予備費を設け予算を執行することができる。
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