第五章 内閣
日本国憲法 第69条
この条の要点
- 不信任決議の効果:不信任後は十日以内の解散か総辞職かの選択。即時総辞職ではない。
- 信任否決の効果:不信任可決・信任否決のどちらでも十日以内に解散なければ総辞職。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
不信任決議の効果
衆議院において内閣不信任の決議案が可決されたときは、内閣は直ちに総辞職をしなければならない。
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正解 ×
誤り。衆議院で不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決したとき、内閣は十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならない。即時の総辞職義務ではなく、解散を選ぶ選択肢がある。解散を選べば総辞職を免れる仕組みである。
学習ポイント:不信任後は十日以内の解散か総辞職かの選択。即時総辞職ではない。
第69条、関連:第70条
信任否決の効果
内閣信任の決議案が否決された場合も、十日以内に衆議院が解散されなければ、内閣は総辞職をしなければならない。
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正解 ○
正しい。不信任の決議案の可決又は信任の決議案の否決のいずれの場合にも、十日以内に衆議院が解散されなければ総辞職義務が発生する。信任案の否決も不信任と同様の効果をもたらす。信任案の否決も不信任と同じ効果を持つ。
学習ポイント:不信任可決・信任否決のどちらでも十日以内に解散なければ総辞職。
第69条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成26年 問6肢3
内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。
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誤り
不信任決議案の可決後、10日以内に衆議院を解散しないときに総辞職する(69条)ので直ちに辞職するわけではない。誤り。
行政書士平成24年 問3肢4
内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない。
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誤り
衆議院で不信任の決議が可決されたときは、10日以内に解散しなければ内閣は総辞職をしなければならない。誤り。
司法書士令和3年度 問3イ
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誤り
誤り。衆議院で内閣不信任決議案が可決されても、内閣は10日以内に衆議院を解散すれば総辞職する必要はない。解散しないときに総辞職する(69条)。
司法書士平成27年度 問2ア
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うため、ある国務大臣につき両議院で不信任決議案が可決された場合には、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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誤り
誤り。内閣不信任の決議は衆議院のみが行い(憲法69条)、また個々の国務大臣に対する不信任決議ではなく内閣に対するものである。
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第69条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。