第五章 内閣
日本国憲法 第71条
この条の要点
- 不信任総辞職後の職務継続:第71条は69・70条の場合の職務継続を再確認する補強規定。
- 職務継続義務の適用範囲:69条・70条で総辞職した内閣も、新総理の任命まで引き続き職務を行う。
条文原文
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第71条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
この条文の〇×問題(2問)
不信任総辞職後の職務継続
内閣不信任の決議により総辞職をした場合にも、内閣は新しい内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
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正解 ○
正しい。前二条(第69条・第70条)の場合には、内閣は新しい内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。不信任による総辞職の場合にも職務執行継続の義務が及ぶことが確認される規定である。不信任による総辞職にも及ぶ職務継続の規定である。
学習ポイント:第71条は69・70条の場合の職務継続を再確認する補強規定。
第71条、関連:第69条・第70条
職務継続義務の適用範囲
衆議院で内閣不信任の決議案が可決され、10日以内に衆議院が解散されずに総辞職した内閣は、総辞職と同時にその職務を失い、新たな内閣総理大臣が任命されるまでの間も職務を行わない。
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正解 ×
誤り。衆議院で不信任の決議案を可決し、10日以内に衆議院が解散されないときは内閣は総辞職しなければならないが(69条)、この場合も、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う(71条)。行政の空白を避けるための規定であり、職務の終期は新たな内閣総理大臣の任命の時である。
学習ポイント:69条・70条で総辞職した内閣も、新総理の任命まで引き続き職務を行う。
第71条、関連:第69条・第70条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問6肢4
内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
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妥当である
内閣総理大臣が欠けたとき内閣は総辞職するが、新たな総理任命まで職務を行う(憲法70条・71条)。妥当。
行政書士平成26年 問6肢5
内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。
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正しい
内閣は総辞職した場合、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う(71条)。正しい。
解説で第71条を参照している問
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第71条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。