第七章 財政
日本国憲法 第88条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 皇室財産の帰属:公的な皇室財産は国に属し、皇室の費用は予算計上と国会議決が必要。
- 皇室費用の予算統制:皇室費用も予算計上・国会議決の対象。国会統制の例外はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
皇室財産の帰属
皇室の財産は皇室に帰属するが、その管理運営に関する費用は国が負担する。
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正解 ×
誤り。すべて皇室財産は国に属し、すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならない(88条)。公的な皇室財産は国有財産とされ、皇室に帰属するものではない。もっとも、天皇・皇族の私有財産の存在まで否定する趣旨ではなく、内廷費として支出されたものは御手元金となり公金ではないとされる(皇室経済法4条2項)。
学習ポイント:公的な皇室財産は国に属し、皇室の費用は予算計上と国会議決が必要。
第88条、関連:皇室経済法4条2項
皇室費用の予算統制
皇室に関する費用も例外なく予算に計上され、国会の議決を必要とする。
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正解 ○
正しい。皇室の費用はすべて予算に計上して国会の議決を経なければならない。予算による国会の財政統制の例外はなく、皇室に関する費用であっても国会の議決要件の対象である。国会統制の例外は認められない。皇室費用も国会の議決要件の対象である。
学習ポイント:皇室費用も予算計上・国会議決の対象。国会統制の例外はない。
第88条、関連:第86条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問5肢5
すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。
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正しい
皇室の費用はすべて予算に計上し国会の議決を経なければならない。正しい。
解説で第88条を参照している問
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第88条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。