第七章 財政
日本国憲法 第86条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 予算の作成主体:予算の作成主体は内閣。国会は審議・議決する機関。
- 予算の国会手続:毎会計年度の予算作成・国会提出・審議・議決が一連の要件。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
予算の作成主体
毎会計年度の予算は、国会が作成し、これを議決する。
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正解 ×
誤り。予算を作成して国会に提出するのは内閣の権能である。国会自身が予算を作成するのではなく、作成主体はあくまで内閣であり、国会はそれを審議・議決する立場である。予算の作成主体は内閣である。国会は審議・議決する立場にあり作成権能は持たない。
学習ポイント:予算の作成主体は内閣。国会は審議・議決する機関。
第86条、関連:第73条・第87条
予算の国会手続
毎年度の予算は内閣が作成して国会に提出され、そこでの審議と議決を経て成立する。
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正解 ○
正しい。内閣は毎会計年度の予算を作成し国会に提出して審議を受け議決を経なければならない。毎会計年度の予算作成が義務づけられており、国会の審議・議決を経る手続が予算成立の要件となる。国会の審議と議決を経ることが要件である。
学習ポイント:毎会計年度の予算作成・国会提出・審議・議決が一連の要件。
第86条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問5肢2
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
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正しい
内閣は毎会計年度の予算を作成し国会に提出して議決を経なければならない。正しい。
解説で第86条を参照している問
問題で確認する
第86条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。